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亡くなった後に入院給付金を受け取った場合

がん保険などに加入していて

被保険者が亡くなった後に

入院給付金や通院給付金を相続人が受け取った場合

相続税の課税の対象になるのでしょうか

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入院給付金に相続税はかかるか

がん保険などの入院給付金通院給付金は、入院や通院の日数に応じた金額を受け取ることができます

もし入院中に亡くなってしまった場合は、それまでの入院や通院の日数に応じた金額を保険会社に請求します

ただ、亡くなった方は受け取ることが出来ないため、相続人が代わりに受け取ることになります

相続人が代わりに受け取った入院給付金や通院給付金などが相続税の対象になるかどうかについては、その保険の契約上の受取人が誰であるかによって決まります

  • 亡くなった方が受取人であれば、亡くなった方の財産とみなされ相続税の対象となります
  • 亡くなった方の配偶者や家族が受取人の場合、相続財産とはみなされず課税対象となりません

 

契約上の受取人を確認しましょう

保険契約上の受取人は、入院給付金の支払明細では判断できないことがあります

保険契約上の受取人がだれであるかは、保険証券や契約の保障内容を記載した「契約内容のお知らせ」で確認できます

約款などをみると、入院給付金などは、被保険者(患者さん本人)が受取人であるケースが多いようです

 

相続税の対象になるかどうかに関係するので必ず確認をするようにしましょう

 

死亡保険金が一緒に支払われる場合

死亡保障のついたがん保険などに加入していた場合、請求のタイミングなどによっては、入院給付金と一緒に死亡保険金が支払われることがあります

入院給付金の受取人が被保険者(亡くなった方)である場合、相続人が受け取る入院給付金も死亡保険金も両方ともが相続税の対象となります

 

ただ、死亡保険金には相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があり、非課税限度額内の金額であれば相続税はかかりません

 

ところが、入院給付金や通院給付金などは、死亡保険金ではないため、生命保険の非課税限度額の対象外です

こうした給付金は、相続税の申告書でいえば「生命保険金などの明細表(第9表)」には記載せず、「相続税がかかる財産の明細書(第11表)」に記載します

 

入院給付金などの給付金と死亡保険金が一緒に振り込まれる場合には、とくに注意して区別する必要があります

 

***編集後記***

今週月曜日、こどもが登校したら、欠席者が多く、木曜まで学級閉鎖に

ようやく今日登校しましたが、また週末です(土曜の部活もなしに)

1月~3月は例年こんな感じなので、ゆるめなスケジュールを心掛けてます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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