平成30年分の確定申告から
配偶者控除・配偶者特別控除が
配偶者自身の合計所得金額だけでなく
確定申告する本人の合計所得金額に応じて適用されます
給与だけでなく譲渡所得などがある場合に注意が必要です
平成30年分の確定申告から
2018(平成30)年がおわり、平成30年分の確定申告が気になるシーズンとなりました
「平成30年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の用意も整ったようです
この手引き、平成29年分との違い、わかりますか?
それは、表紙のお知らせに加わった「配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります」
そこには、
「平成30年分の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額のほか、申告される方ご本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されました。」
とあります
そう、生計を一緒にする配偶者がいる場合にうけられる「配偶者控除」「配偶者特別控除」が配偶者の合計所得金額だけでなく、確定申告をする本人の合計所得金額に応じて、うけられたり/うけられなくなったり、うけられる場合でも控除額が異なるよう平成30年分から改正がされているのです
配偶者控除も配偶者特別控除も適用されない場合
平成29年度税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額などが変更されました
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の変更も大きな改正ですが、この改正による大きなインパクトは、平成30年分以後の所得税について、確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除も配偶者特別控除もうけられなくなっていることです
これまでも、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除をうけられない、というルールはありました
しかし、平成30年分の確定申告からは、確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者特別控除だけでなく配偶者控除もうけられなくなりました
この改正点についての周知が、平成30年分の「手引き」表紙に掲げられているというわけです
譲渡所得などがある場合に注意
平成30年分の確定申告からは、確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円をこえると、配偶者特別控除だけでなく配偶者控除もうけられない
この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年中に土地や建物を売却して合計所得金額が1,000万円を超えている場合です
土地や建物を売却して平成30年分の合計所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除も配偶者特別控除もうけられません
たとえ給与や年金の源泉徴収票に配偶者控除や配偶者特別控除の記載があっても、確定申告書の配偶者控除や配偶者特別控除欄には記載しません
ちなみに、平成29年分までの場合であれば、合計所得金額が1,000万円を超えても「配偶者特別控除の適用ができません」との記載でしたので、平成30年分からは改正を反映していることがわかりますね
e-Tax や税務ソフトであれば、本人の合計所得金額から判定して配偶者控除や配偶者特別控除の適用なし、で進んでいくことと思いますが、手書きの場合などは注意が必要です!
***編集後記***
2019年はじめてのブログ、本年もよろしくお願いいたします
今回の年末年始は6日間ブログをお休みしたので、ブログ界に戻れるか心配でした∞
ブログはお休みしてましたが、今日は早速税務署へ申告書提出に行ったり始動してます!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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