相続人のうちに
国外に住んでいる方がいる場合
通常の相続と異なる手続きが必要となります
相続手続きに必要な書類
相続が発生すると、いろいろな相続手続きをする必要があります
その際に必要となるのが、戸籍謄本と印鑑証明書です
戸籍謄本は、亡くなった方とその相続人の方のものが必要となります
とくに、亡くなった方については、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となりますので、これらの戸籍を取得するのに時間がかかる場合があります
相続人については、現在の戸籍だけでよいので本人であれば取得は難しくありません
相続人のなかに、海外に住んでいる方(日本人)がいる場合、相続人自ら国外から日本の役所へ郵送で請求依頼することもできますが、日本に住んでいる家族などに代理申請を依頼し、委任状により戸籍謄本を取得するのが現実的でしょう
印鑑証明書が必要となるのは、国内に住んでいる相続人です
印鑑証明書は、住所がある市区町村の役所で印鑑登録をすることにより発行される公的書類です
遺産分割協議書や預貯金口座の相続手続書類に捺印された相続人の印鑑(実印)が本人のものであることを証明するために、こうした重要書類には実印を押し、印鑑証明書を添付することが求められます
海外に住んでいる相続人の場合
印鑑証明書は、住所がある市区町村の役所で印鑑登録をすることにより発行されます
したがって、海外に住んでいる相続人は、日本に住所がないため印鑑登録ができず、印鑑証明書を用意することが出来ません
このため、海外に住む相続人は、海外の住所地を所轄する日本大使館や総領事館で、印鑑証明書に代わる公的書類として「サイン証明(正式には署名証明)」という書類を発行してもらうことになります
サイン証明は、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもので、日本国籍を持ち日本国内に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本での印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給される書類です
日本国内に住所がなく、日本国内で印鑑証明書を取得できない方はこのサイン証明を取得し、実印が必要となる書類にはサインを行うことで手続きをします
サイン証明の手続きをうける場合、遺産分割協議書や相続に関する手続書類を大使館や総領事館に持参し、職員の面前で署名します
さらに、海外に住んでいる相続人の方は、サイン証明とあわせて「在留証明」を発行してもらいましょう
在留証明とは、外国に住む(日本に住民登録がない)日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているかを管轄する在外公館が証明するもので、外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される行政証明です
サイン証明だけでは、住所に関する証明ができないため、在留証明を住民票に代わる公的書類として用います
通常より時間がかかります
サイン証明や在留証明といった書類の発行は、現地の日本大使館や総領事館ごとに手続方法や手数料、発行までの日数等が異なります
サイン証明の手続をうける本人が出向く必要もありますし、受付時間や必要書類などについても、大使館や総領事館に前もってよく確認する必要があります
海外に住む相続人がいる場合、書類のやりとりだけでも、日本国内で完結する相続手続きより日数がかかることを頭にいれて手続きをすすめましょう
***編集後記***
確定申告の予定がはいりはじめました
一年ぶりにお会いする方など楽しみです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら