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賃金の引上げを支援する制度があります

先月、最低賃金が引き上げられました

影響を受けている中小企業・小規模事業者の方

レジシステム導入などによる業務改善とセットで、これから賃金引上げを行う場合に支給される助成金があります

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最低賃金の引上げに向けた中小企業等への支援策

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者(企業など)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

例年、最低賃金額は、賃金や物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されており、報道機関、市町村広報誌、各種団体の機関紙などを通じて周知されています。

最低賃金が10月から上がります
2016年度の最低賃金の改定額が出そろいました 人手不足を背景に、引き上げ額は軒並み上昇 パートやアルバイトを雇っている場合の注意点を考えてみました 最低賃金とは 最低賃金とは、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金のことです。雇用

最低賃金レベルで雇用している中小企業や小規模事業者にとっては、最低賃金の引上げに伴い、人件費がかさむことになり、頭の痛い問題です。

そこで、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援策を打ち出しています。

業務改善助成金

支援策のひとつは、「業務改善助成金」。

生産性向上のための設備投資などを行い事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた、中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成する、というもの。

平成28年度第二次補正予算成立により、制度が大幅に拡充されています

たとえば、支給対象となる事業場が、事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場に拡充されています。

さらに、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充されました。

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出典:「業務改善助成金の拡充のご案内」リーフレットより

 

詳しくは、つぎのHPもご参考に。

業務改善助成金

支給対象の費用も拡充されています

なかでも、注目は対象となる「設備投資」の範囲もひろがったことです。

生産性向上のための設備投資の例として挙がっている例としては、

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上、など

つまり、設備投資といっても設備や器具などハードの導入のみならず、「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」など、ソフト面での投資も助成の対象となっています。

 

この業務改善助成金の支給の要件は、以下の通り。

  1. 賃金引上計画を策定すること
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
  4. 解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと

その他に、申請にあたって必要な「交付申請書」を提出する必要があります。

申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。

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「交付申請書」を提出する前に事業場内最低賃金の引上げを実施した場合や、助成金交付決定通知をうける前に設備投資を行った場合は、助成金の対象とならないなど、手続きやタイミングが重要なので前もって準備をして計画的に手続きをすすめましょう。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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