マイホームを取得するための資金を
親や祖父母から贈与された際にかかる贈与税を
非課税とする制度は2023年12月31日まで延長されました
住宅資金贈与の非課税措置とは
住宅資金贈与の非課税措置とは、
子や孫など(受贈者)が直系尊属(両親や祖父母など)から、一定の条件を満たした住宅取得等資金の贈与をうけた場合、定められた非課税限度額までは贈与税が非課税となる特例のことです
この制度は、経済対策の一環として2009年に創設されました
以後、非課税限度額や条件等を変更しながら、現在まで継続されています
2022年1月1日~2023年12月31日までの場合
2022年1月1日から2023年12月31日までの間では、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自らが住む住宅用家屋の新築などのために取得した資金のうち、つぎの非課税限度額までの金額については、諸条件を満たすと、贈与税が非課税となります
贈与税が非課税となる限度額は、住宅用の家屋の種類に応じ、以下のように、それぞれ定められています
- 省エネ等住宅の場合 1,000万円まで
- それ以外の住宅の場合 500万円まで
「省エネ等住宅」とは、断熱や耐震等級等、高齢者等配慮対策等級が一定以上に適合する住宅用の家屋で「住宅性能証明書」など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されるものをいいます
以前は、住宅建築の契約締結日や消費税率によって非課税限度額が細かく定められていたので、シンプルになりました
一方で、非課税限度額は最大1,500万円から1,000万円へとボリュームダウンしています
対象となる受贈者や家屋には細かな条件があります
贈与をうける方については、年齢や合計所得金額、居住要件など、贈与税が非課税となるには、多くの条件を満たす必要があるので注意が必要です
2022年の贈与に限っては、2022年3月31日以前の贈与では「20歳」以上であることが要件となりますが、民法の改正(成年年齢引下げ)により、2022年4月1日以降の贈与では、贈与をうけた年の1月1日において「18歳」以上の方が対象となります
また、非課税の特例の適用をうけるためには、贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用をうける旨を記載した「贈与税の申告書」に、戸籍謄本、新築や取得の契約書のコピーなどの書類を添えて、納税地の所轄税務署に提出する必要があります
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