平成25年度税制改正において創設された
いわゆる「教育資金一括贈与の非課税制度」は
2023年3月までの期限が、3年延長される見込みです
贈与者が亡くなった場合の取り扱いや
金融機関の手数料有料化など、創設時とは異なる点が多くなっています
教育資金贈与非課税制度とは
教育資金贈与非課税制度とよばれる
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、
30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金にあてるため
祖父母などがお金を一括で贈与した場合
1,500万円までは贈与税がかからないという制度です
この非課税措置を利用するには、
信託銀行や銀行などで「教育資金贈与信託」等を契約し、
開設した専用口座にて一定の手続きに沿った
「預け入れ」や「払い出し」をする必要があります
この制度は、2013年4月1日に時限的にスタート
その後、延長が繰り返され、
現在は、2023年3月31日までに成立した贈与が対象となっています
非課税措置を3年延長・2023年3月まで
この「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、
信託銀行などの金融機関で申し込みができます
現在、各信託銀行などの教育資金贈与信託に関するホームページをみると、
その申込期限は、2023年3月までとなっています
しかしながら、若い子育て世代への支援のひとつとして、
2023年3月末となっている期限を3年延長する方向で
現在、調整が行われています
細かな改正と金融機関側の対応の変化
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、
創設当初のころと比べて、制度が延長されるごとに
富裕層の節税目的で利用されないよう適用条件が厳しくなっています
たとえば、創設当初は、教育資金を贈与した祖父母などが亡くなっても
残りの資金に相続税がかかりませんでした
しかし、度重なる税制改正により、拠出時期(贈与された時期)によっては
贈与者が亡くなった時点での一定の管理残額について
「相続財産への加算」や「相続税の2割加算」の対象となるよう変わってきています
したがって、教育資金一括贈与をこれから申し込む場合には、
開始時期により条件が異なることなどを理解しておく必要があります
また、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の創設当初は、
取り扱う金融機関での新規申込時の手数料(管理報酬)は無料でしたが、
現在では、新規申込手数料を有料とする金融機関が増えています
(三井住友銀行22,000円、三菱UFJ信託銀行110,000円、みずほ信託銀行176,000円など)
金融機関に預けた教育資金を払い出しするためには
教育資金として支払った領収書などを金融機関に提出する必要があり、
この領収書の提出方法が、当初の「書類記入&郵送」から
最近ではアプリを利用した「領収書を撮影・明細入力」を
導入する金融機関があらわれるなど、
申込時だけでなく、契約中にかかるコストが
金融機関側の負担になっていることが推測できます
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