平成25年度税制改正において創設された
いわゆる「教育資金一括贈与の非課税制度」は
2021年3月までの期限が、2年延長される予定です
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の非課税制度とは
平成25年度税制改正において創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、2013年4月1日から2021年3月31日までの間に、30歳未満の人が祖父母や親から入学金や授業料などの教育目的の資金を1,500万円を上限に一括で援助を受ける場合、贈与税が非課税になる仕組みです
贈与をうけた教育資金は、金融機関に開設した専用口座で管理され、領収書などで教育目的に支出されたかがチェックされます
最大1,500万円(習い事などは最大500万円)までが贈与税の非課税となるため、相続税対策としても注目を集めている、この制度
制度の見直しで、2019年4月1日以降は、契約期間中に贈与者である祖父母などが死亡した場合で、贈与をうけてから3年以内に贈与者が亡くなってしまったときには、贈与した金額のうち、その時点で使い切れていない金額は、相続財産に足し戻して、相続税が課税されるようになりました
ただし、贈与をうけた孫などが23歳未満や在学中である場合などは、この足し戻しの対象とならないので、2019年4月1日以降の見直しの影響はそれほど大きくありませんでした
非課税措置を2年延長・2023年3月まで
この教育資金一括贈与の非課税措置は、信託銀行などの金融機関で申し込みができます
現在、信託銀行の教育資金贈与信託に関するホームページをみると、その申込期限は、2021年3月までとなっています
しかしながら、新型コロナウイルス禍で所得環境が厳しくなっている若い子育て世代への支援のひとつとして、2021年3月末となっている期限を2年延長することが予定されています
ただし、富裕層の節税目的で利用されないよう適用条件が厳しくなります
たとえば、現行の条件は、祖父母などが死亡しても贈与を受けてから3年が経っていれば、残りの資金に相続税がかかりませんでしたが、新たな条件では、贈与をうけた孫などが23歳未満や在学中である場合などを除き、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず、相続税の課税対象となる予定です
教育資金一括贈与をこれから申し込む場合には、開始時期により条件が異なる可能性があることなどを理解しておく必要があります
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ずしなぞ
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