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日本年金機構からの「令和4年分の扶養親族等申告書」の送付

公的年金の受給者で所得税の課税対象となる方に対して

「令和4年分の扶養親族等申告書」が9月中に郵送されます

受給者本人が障害者に該当する場合や

控除対象となる配偶者や扶養親族がいる方は

適正な源泉徴収をうけるためにも期限までに提出しましょう

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令和4年分扶養親族等申告書の送付は9月17日以降

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、扶養親族等申告書)」は、公的年金について所得税の源泉徴収の対象となる方に対して、日本年金機構が毎年秋ごろに郵送する書類です

令和4年分の「扶養親族等申告書」は、2021年9月17日より順次、対象者に郵送される予定です

源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されず、提出の必要もありません

「扶養親族等申告書」が届いた方は、内容を確認して、各種控除に該当する場合は必要事項を記入して提出しましょう

 

扶養親族等申告書を提出する必要がある方

「令和4年分 扶養親族等申告書」は、令和4年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除や扶養控除、年金受給者自身が障害者に該当する場合などで各種控除を受ける際に必要な申告書です

税制改正に伴い、2020年分以降の公的年金等の扶養親族等申告書は、提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差がなくなりました

ですが、つぎに該当する方は扶養親族等申告書を提出しないと、年金について適正な源泉徴収をうけられません(多めに税金をひかれてしまう)

  • 年金受給者本人が障害者に該当する
  • 年金受給者本人が寡婦又はひとり親に該当する
  • 控除対象となる配偶者がいる
  • 控除対象となる扶養親族がいる
  • 控除対象となる配偶者/扶養親族障害者に該当する

 

もし扶養親族等申告書の提出後に

  • 家族状況の変化により控除対象となる配偶者/扶養親族ができた場合
  • 受給者本人が障害者になった場合
  • 扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいる場合

など当初の申告内容に変更があったとしても、それにより生じる所得税の過不足は、所得税の確定申告を行うことで精算をおこないます

一方で、控除対象としていた配偶者や扶養親族が年の途中で亡くなった場合は、配偶者/扶養親族が「死亡した時点」で該当要件(配偶者の場合、合計所得金額48万円以下)を満たしているかを判定するので、要件を満たしている場合には、その年は配偶者控除や扶養控除の適用をうけることができます

 

提出しなくてよい方

控除対象となる配偶者または扶養親族がおらず、年金受給者ご本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません

 

なお、税制改正に伴い、2021年4月1日以降、扶養親族等申告書の【A受給者】の「氏名」欄への押印は不要となりました

年金の受給者ご本人が高齢のためご自分で記入できない場合には「氏名」欄に、代理人が「受給者本人の氏名」を記入、申告書裏面⑭「摘要」欄に代理で記載した旨「子〇〇〇〇 代筆」などと記載します

このように受給者本人以外が代筆する場合でも、本人及び代理人の押印は不要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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