年金受給者で所得税の課税対象となる方に対して
「令和3年分の扶養親族等申告書」が9月中に郵送されます
受給者本人が障害者に該当する場合や
控除対象となる配偶者や扶養親族がいる方は
適正な源泉徴収をうけるためにも期限までに提出しましょう
令和3年分扶養親族等申告書の送付は9月18日以降
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、公的年金について所得税の源泉徴収の対象となる方に対して、日本年金機構が毎年秋ごろに郵送する書類です
令和3年分の「扶養親族等申告書」は、2020年9月18日より順次、対象者に郵送される予定です
源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されず、提出の必要もありません
しかし、「扶養親族等申告書」が届いた方は、内容を確認して、各種控除に該当する場合は必要事項を記入して提出しましょう
どんな方が提出すべき?
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、支払われる年金の所得税の源泉徴収において、人的控除(源泉控除対象配偶者・障害者・寡婦(寡夫)等)受けるために提出する書類です
税制改正に伴い、2020年分以降の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差がなくなりました
このため「各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません」とアナウンスされています
これは、逆にいうと、次に該当する方は提出しないと、年金について適正な源泉徴収をうけられない(多めに税金をひかれてしまう)ということを意味しています
- 年金受給者本人が障害者に該当する
- 年金受給者本人が寡婦又はひとり親に該当する
- 控除対象となる配偶者がいる
- 控除対象となる扶養親族がいる
- 控除対象となる配偶者/扶養親族が障害者に該当する
うけられる控除をうけていない人は少なくありません
これまで述べてきたように、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しないと、年金受給者本人の障害者、寡婦(寡夫)にかかる控除、または控除対象となる配偶者又は扶養親族にかかる控除をうけることができなくなります
こうした控除に該当する方は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しましょう
障害者控除をはじめ、うけられる控除をうけていない方は少なくありません
なお、この申告書の提出後に【結婚した場合】【障害者になった場合】【扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいるとき】など申告内容に変更があった場合でも、変更の届出をだす必要はありません
年途中のこうした変更に伴う所得税の過不足は、翌年に税務署で確定申告することにより精算します
ただし、控除対象としていた配偶者や扶養親族が年の途中で亡くなった場合は、配偶者/扶養親族が「死亡した時点」で該当要件(配偶者の場合、合計所得金額48万円以下)を満たしているかを判定するので、要件を満たしている場合には、その年は配偶者控除や扶養控除の適用をうけることができます
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