公的年金等の受給者で
所得税の課税対象となる方に送られる「平成30年分の扶養親族等申告書」
今年は9月中旬までに届きます
郵送時期が前倒しされたのは今回より様式などが変更されているためです
扶養親族等申告書とは
日本年金機構は、例年10月ごろ、所得税の課税対象となる方に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」を郵送しています。
平成30年分の扶養親族等申告書は、平成29年8月下旬より順次郵送、9月中旬までには対象者に届く予定です。
所得税の課税対象となる方とは、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取られた方(65歳未満では108万円以上の老齢年金を受け取られた方)です。
年金にかかる所得税等の額の計算は、課税対象者が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行います。
課税対象者が配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を毎年提出する必要がありますし、「扶養親族等申告書」を提出しない場合には、配偶者控除などの各種控除が受けられないだけでなく、年金から源泉徴収される所得税の額も大きく異なってきますので注意が必要です。
平成30年分はハガキ形式でなくなっています
平成29年8月より発送が始まった、「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」。
これまでは「扶養親族等申告書」はハガキ形式でしたが、平成30年分は様式が変更され、A4形式となり、同封の返信用封筒に切手を貼って投函します。
平成30年分から扶養親族等の個人番号(マイナンバー)など、新たな記載項目が増えたこと、昨年から扶養親族等の氏名等も登録することになったことから、ハガキ形式のままでは、記入するスペースが確保できないため、「扶養親族等申告書」のサイズが変更となりました。
新しい扶養親族等申告書の見方ページはこちらです。
あわせて送られる個人番号申出書
平成30年分の扶養親族等申告書とあわせて、今年は「平成29年分の扶養親族等申告書」で申告した扶養親族などの個人番号(マイナンバー)を申し出ることになっており、「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」も郵送されます。
これは、税制改正により平成29年分以降、日本年金機構から税務署へ提出する源泉徴収票に受給者本人および扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記載することが必要になったためです。
「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」は、昨年の秋ごろ「平成29年分の扶養親族等申告書」に各人が記入した扶養親族等の氏名等が印刷されており、各自その内容を確認して、扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記入し、提出することになっています。
これまでの扶養控除等申告書には、前年の申告内容から「変更なし」(又は「変更有」)を選択する欄があり、多くの方はそちらに〇をつけて返送していたかと思いますが、平成30年分の扶養親族等申告書の提出者には、すべての申告内容の記載が求められています。
また、扶養親族等申告書だけでなく「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」の記入、番号確認と本人確認ができる書類のコピー添付も必要となるため、作業時間を確保することを目的に、送付時期を例年の10月から8月に前倒しされています。
***追記***
日本年金機構から郵送された平成30年分の扶養控除等申告書について問い合わせが集中しているようです。
下記のブログ記事も参考になれば幸いです。
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