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身近になった、ふるさと納税!2016年の変更点とは?

年末にかけて関心がますます高まる、ふるさと納税

よく聞かれる質問と今年からの変更点をお伝えします

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いくらまでならできますか?

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自己負担である2,000円を除いて、いくらくらいまでの寄附金額なら税金を減らすことができますか?という質問が最も多いです。

最も簡単に目安がわかる資料は、「住民税決定通知書」でしょう。これは、毎年5-6月に自宅に郵送、又はサラリーマンなら給与明細と一緒に手にする細長い書類です。

こちらの市民税と県民税の「所得割額」を合計して、ざっくり、その20%程度。

とはいえ、それは前年同様の所得があった場合のはなし。

所得の変動があるフリーランスの方や、家族構成の変動、住宅ローン控除の有無等で上限金額が変わってくるため、悩ましい質問です。

サラリーマンの方なら、総務省のサイトでの確認をおススメしています。

総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

所得控除ですか?税額控除ですか?

ふるさと納税は、確定申告が必要だから面倒…というボヤキを最近耳にしました。

よく聞いてみると、サラリーマンの方。

確定申告不要のサラリーマンの場合、2015年4月1日以降の寄附で、寄付先が5箇所までであれば、寄付先の自治体に希望(所定の申請書を郵送等)することで、確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が昨年から始まっています。

 

2016年でいえば、

①確定申告が不要なサラリーマンで、平成28年分(2016年)の確定申告を行わない

②2016年1月1日から12月31日までの間に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける地方自治体の数が5以下であること

上の2つともに該当する場合、寄附先の自治体に「ワンストップ特例制度」を受けたい旨、書類を送ると、寄附先の自治体から、現在住んでいる自治体へ寄附情報が通知されます。   これにより、確定申告をしなくても、確定申告分の控除額が住んでいる自治体に払う住民税の額からマイナスされるという仕組みになっています(税金から直接ひかれる税額控除)。

この制度により、ふるさと納税って所得控除だから確定申告が必要、という従来のハードルがぐんと低くなりました。

 

つまり、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のスタートにより、

確定申告をする人    →①所得控除で所得税を減らす+②税額控除で住民税をマイナス

特例を選んだサラリーマン税額控除のみで住民税をマイナス(本来所得税で引かれる分も)

の2パターンから選択できるようになり、ふるさと納税がますます身近になったといえます。

2016年からの変更点…マイナンバーの記載etc.

2015年にスタートした、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

 

2016年からの変更点は、マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例制度を受けるのに必要な書類へマイナンバーの記載が必要となったことです。

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ワンストップ特例制度を受けるための「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類とあわせて、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の写しも必要となります。

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昨年は書類1枚郵送ですんだのが、今年は通知カードと顔写真付きの身分証明書をコピーしなくてはならないので、ちょっと面倒に。期限もあるので、お早めにご準備ください。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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