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多額のふるさと納税をした場合

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寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は

所得税の一時所得として課税対象になります

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地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

いわゆる、ふるさと納税をしたことにより受け取った返礼品は、所得税では「一時所得」に該当し、課税の対象となります

「ふるさと寄付金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|所得税目次一覧|国税庁

 

一時所得の金額は次のように計算します

一時所得の金額=①ー②ー③

①総収入金額

②その収入を得るために支出した金額

③特別控除額(最高50万円)

 

たとえば、ふるさと納税を10,000円した場合、返礼割合3割程度の品をもらったとすると、3,000円(10,000円×3割)が①の総収入金額に該当します

ふるさと納税(寄附)自体は、収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされます

③のように最高50万円の特別控除があることから、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります

このため、年間数万のふるさと納税をされている場合であれば、返礼品以外の一時所得がなければ課税関係は通常生じません

返礼品以外の一時所得とは、生命保険や損害保険の満期返戻金や、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金などです

なお、一時所得の金額は、その1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します(これを2分の1課税といって税負担を軽減しています)

 

返礼率は3割程度が目安?

過熱するふるさと納税の返礼品に対して、総務省は、2017年4月、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体には、速やかに返礼割合を3割以下とするなど見直しを求める通知を行いました

通知に拘束力はないといわれていますが、多くの地方団体が見直しを実施しているところです

これまで、ふるさと納税の返礼割合は、返礼率のよい自治体で5割から7割ともいわれ、寄付者が返礼品をうけた場合の経済的利益の額も一律には計算しがたい部分がありました

しかし、この通知がでたことで、今後は、ふるさと納税の返礼割合は3割相当という認識が一般的なものとなることが予想されます

 

多額のふるさと納税をした場合

ふるさと納税の返礼割合が3割程度ということになると、提出された確定申告書に書かれたふるさと納税の寄附金額をみて、「ふるさと納税の合計額×30%」程度の経済的利益を受け取っていると推測することもできます(お礼の特産品を伴わないふるさと納税もあるので、ふるさと納税の寄附金額だけでは判断できないとは思いますが)

200万円のふるさと納税で、その3割が60万円ですから、この辺りから税務署は課税漏れがないか(一時所得として申告しているか)をチェックしていくのではないかと思います

 

現状では、ふるさと納税をして返礼品に税金がかかるケースはレアだと思いますが、多額のふるさと納税をした高額所得者の方は謝礼部分の一時所得計上を忘れないようにしましょう

 

***編集後記***

今日は地元の税務署にて電子申告ソフトの操作講習でした

昨年との変更点などは聞いておいてよかったです

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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