返戻品が人気で、話題の「ふるさと納税」
昨年スタートした確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例」をうけるためには
所定の書面を翌年の1月10日までに寄附先へ郵送する必要があります
ふるさと納税とは
最近よく耳にする、ふるさと納税…
ふるさと納税とは、納税というより、地方自治体への寄附金制度を総称していいます。
寄附した金額は、その年の所得税から還付されたり、翌年度の個人住民税から控除されることもあるうえ、寄附した地方自治体の特産物が返戻品として用意されていることも。
昨今、注目されているのは、この返戻品が充実してきたためでもあります。
加えて、昨年スタートした「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、確定申告をしないでも控除を受けられるようになったため、ふるさと納税がより身近になっています。
ワンストップ特例を受けられる人はどんなひと?
2014年まで、ふるさと納税を受けるためには所得税の確定申告が必要でした。
流れとしては、
ふるさと納税(地方自治体に寄附を行う)→自治体から寄附金の受領証が届く→確定申告で寄付金控除を受ける→ふるさと納税をした年の所得税、翌年度の住民税で一定の金額が控除
の1通りしか方法がありませんでした。
「ふるさと納税」に関心があっても、「確定申告」のハードルが高く、躊躇していた方も多かったことと思います。
現に、そんな会話をよく耳にしました。
ところが、2015年4月1日以降の寄附で、寄附先が5団体までの場合に、サラリーマンなどの確定申告不要な方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を選択することで、寄附先の地方自治体から住んでいる地方自治体へ寄附情報が通知され、確定申告をしなくても、同じように控除を受けられるようになっています。
この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、年末調整をうけ、確定申告義務のないサラリーマンの多くは、対象になりますが、以下のような方は対象外なのでご注意ください。
- 1年間に寄附をした地方自治体の数が6以上
- サラリーマンでも年収2000万円以上で、確定申告をしなければならない方
- アルバイトを複数していて、確定申告をしなければならない方
- 事業所得、不動産所得など、給与以外に所得があり、確定申告をしなければならない方
- 医療費控除を受けたい、ローン控除初年度などにより、確定申告をして還付をうける方
ワンストップ特例を受けるためには申請書の提出が必要
確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例」をうけるためにも、手続きが必要。
ですが、確定申告に比べたら、簡単ですので、ご安心を。
それは、
- 必要事項を記入したいわゆる「ワンストップ特例申請書」
- マイナンバー確認書類などのコピーを貼付した「確認書類貼付台紙」
の2つを、寄附をした自治体へ寄附をした年の翌年1月10日までに郵送します。
1.の「ワンストップ特例申請書」は、寄附を申し込む際に、チェックをすることで、寄附後に自治体から郵送で受け取ることができます。
なくしてしまった場合などは、下記の申請書をプリントアウトしてください。
2.は2016年からの変更点です。
マイナンバー導入に伴い、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを、1.の申請書と一緒に郵送することが必要となりました。
1も2も、用紙や書類さえ揃えば、それほど時間のかかる作業ではありません。
料金受取人払の返信用封筒がはいっている自治体もあれば、封筒は送ってこない自治体もあり、若干、違いを感じましたが…
どの自治体からの書類にも、申請書の記入方法、貼付書類の作成の仕方など、丁寧な説明のプリントがはいっていました。
捺印が必要なため、ファックスやメールでの受付ができず、郵送での申請となるのが今どき…アナログですが、一部の自治体では電子申請も受け付けているとか。
「ふるさと納税ワンストップ特例」をうける場合は、寄附先の自治体に翌年1月10日必着。 間に合わなかった場合には、確定申告をしないと控除を受けられなくなります。ご注意を。
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