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控除の対象にならないふるさと納税?

故郷や応援したい地域の活性化が

本来の目的である「ふるさと納税」

過度な返戻を続ける自治体が公表され

総務省が見直しを求めています

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ふるさと納税の歴史

平成20年度税制改正によって創設された、ふるさと納税制度

発足した当初は、制度の利用者も3万人程度にとどまっていたのが、もはや利用者が300万人に迫るまで普及しています

なかでも、ここ数年のふるさと納税の広がりは著しく、ふるさと納税サイトの充実や話題を集める返礼品の登場などもあり、その人気は定着したといってよいでしょう

ところが、この人気の一方で、より多くの寄付を集めようと、返礼品競争が激化して過度な返礼品を用意する自治体が増加

加えて、地域活性化とは関係の薄い地場産品以外の品や商品券などを送付するケースもでてきて、本来の目的とかけ離れた流れを問題視する声もありました

 

返戻競争に歯止めをかける通知

このような状況をうけて、総務省は2017年4月に、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品をやめるとともに、寄付金に対する返礼の割合を3割以下に抑えるよう、総務大臣からの通知という形で各自治体に要請しました

その後、2018年春にも同様の通知をだしていましたが、一部の自治体が通知に従っていなかったこともあり、2018年7月に公表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」では、<返礼割合3割超の返礼品及び地場産品以外の返礼品をいずれも送付している市区町村で、平成30年8月までに見直す意向がなく、平成29年度受入額が10億円以上の市区町村>として全国の12自治体を明らかにしています

さらに、本日公表された「ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果(平成30年9月1日時点)」においては、返戻割合が依然として3割を超えている246の自治体や「地場産品以外」と考えられる返礼品についての各自治体の見直し状況などを明らかにました

 

法的に強制力のない通知に対して

なお、今回は総務省の通知に従わない自治体が公表されただけではなく、こうした自治体への寄付はふるさと納税制度の対象外にできるような見直しを検討することも総務大臣から発表されています

大臣による「通知」では法的に強制力がないため、違反した自治体を制度の対象外とする「規制」に踏み切るというわけです

たとえば、返礼品に関する通知を守らない自治体をふるさと納税の対象から外し、これらの自治体に寄附をしても、住民税などの控除を寄付者が受けられないようにするということでしょう

ふるさと納税も、ユニセフへの寄附のように個人住民税の寄付金控除の対象となるかどうかを自治体ごとに調べて適用するようになったりするのかと思うと、身構えてしまいますが…

もっとも、ふるさと納税の対象外となる前に、各自治体が返礼品を見直すことと思いますし、控除の対象とならない自治体へ寄付する方もいないと思われますけれど

 

***編集後記***

今日はせっせと申告書のセットアップを

相続税ソフトウェアのバージョンアップにより、ようやく平成30年分以降用の申告書が印刷できるようになりました

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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