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確定申告書を提出したら納税方法の確認も

所得税や消費税の確定申告書を提出したら

税金の納付方法も考えてみましょう

今年からはクレジットカード納付もできます

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税金を納める方法は4つ

確定申告書を作成して、納付する税金がある場合。

3月15日の期限までに申告書を提出することも大切ですが、期限までに税金を納めることも忘れてはなりません。

所得税個人事業者の消費税の納め方は、以下の通り4方法あります。

  1. 現金で納付する
  2. 振替納税を利用する
  3. e-Tax で納付する
  4. クレジットカードで納付する

1.の「現金で納付する」は、金融機関や確定申告書の提出先である税務署の納税窓口で現金により納付する方法です。

現金で納付するのは、一見簡単そうですが、納付するためには「納付書」と呼ばれる払込書のようなものを作成しなければなりません。「納付書」は税務署などに用意がありますが、初めて「納付書」を作成する場合には特有の記入方法に手間取るかもしれません。

2.の「振替納税を利用する」とは、あらかじめ指定した銀行などの口座から納付税額が自動的に引き落とされる制度です。3月15日(消費税は3月31日)までに申告書と振替納税依頼書を提出すると、振替日(所得税4月20日、消費税4月25日)に銀行口座から自動的に振替が行われます。

3.の 「e-Tax で納付する」は、自宅等からインターネットを利用して納付できる制度です。e-Tax を利用して確定申告をした方におススメです。

4.の「クレジットカード納付で納付する」は、今年(平成29年)に始まった制度です。こちらもインターネットを利用、クレジットカード納付専用の「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスしての納付手続きとなります。

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個人事業主なら振替納税

この4つの方法のなかで、個人事業主の方におススメしたいのは、振替納税です。

振替納税は、一度、振替納税依頼書を提出すれば、その後は確定申告書を申告期限までに提出すれば毎年指定した金融機関から口座振替が行われます。

納税額が多く、所得税の予定納税消費税の中間申告がある場合には、それぞれの振替日に口座振替が自動的に行われ、納付書を金融機関等に持参して納付する手間が省けます。

ただし、引っ越しなどで申告書を提出する税務署がかわった場合や、振替納税を指定している銀行などや口座が変更した場合には、新たに振替納税変更の手続きが必要なので注意しましょう。

振替納税を始める手続きは簡単です。

必要事項を記入した「預貯金口座振替依頼書」を、申告書を提出する税務署や金融機関に提出するだけです。

預貯金口座振替依頼書」は、

  1. 税務署に用意されているもの(ハガキ型、宛先が申告書を提出する税務署のもの)
  2. 確定申告書を作成する際に参考にする「手引き」に掲載のもの           (平成28年の手引きBなら37ページ)
  3. 国税庁ホームページからダウンロードしたもの                   預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(手書き用)

いずれのものでも大丈夫です。

大切なのは、新規に振替納税の利用を開始するためには3月15日までに「預貯金口座振替依頼書」を提出すること。

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありませんので、申告書の提出と同時に行うようにします。

なお、これまでは口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたが、今年(平成29年)からは領収証書が送付されないことになっています。

クレジットカード納付の注意点

今年から始まったクレジットカード納付

クレジットカード納付といっても、税務署の窓口や金融機関でクレジットカードを利用して納付できるわけではなく、こちらのサイトからのみ納付の手続きができます。

国税クレジットカードお支払サイト

スタートしたばかりのクレジットカード納付ですが、次の点に注意する必要があります。

  • 納付税額に応じた所定の決済手数料がかかる(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます)
  • クレジットカード納付できる金額にに上限がある(1000万円未満、かつ利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額)
  • 領収証書が発行されない(代わりに、納付手続完了メールが登録メールアドレスに届く)
  • クレジットカード納付では納付済納税証明書の発行が可能まで納付から3週間程度かかる
  • クレジットカード納付は継続的な手続きではなく、その都度手続きが必要

一番のネックは決済手数料でしょう。

国税クレジットカードお支払サイトでは、決済手数料の試算もできます。

試してみました、これはなかなか便利。

手数料がかかっても、利用するクレジットカードによってはポイント還元で手数料をまかなえる可能性もあります。気になる方は、試算してみましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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