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相続が発生した場合に忘れがちな手続き

世帯主が亡くなった場合などには

毎月料金が口座振替される光熱費等について

支払方法等の変更手続きをまず行います

年に1~2回振替の料金については

手続きを忘れがちなので注意しましょう

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公共料金等の自動引き落とし

銀行や証券会社など金融機関に口座を持っていた方が亡くなった場合、その旨を金融機関に伝える必要があります。

口座の名義人が亡くなったことを金融機関に知らせると、亡くなった方名義の口座は凍結され、その口座の入出金ができなくなります。

亡くなった方が世帯主で各種支払いを担っていた場合には、公共料金等の自動引き落としができなくなりますので、順次、契約者変更や支払方法の変更手続きを行う必要があります。

電気やガス、水道などの料金について、亡くなった方が口座振替を利用していた銀行口座の通帳をみて、ひとつずつ手続きをしていくとよいでしょう。

電話やインターネットで行うことができる手続きもあれば、NTTの電話加入権を相続する場合のように戸籍謄本等を添付する必要があるものもあります。

 

見落とされがちな手続き

電気やガス、電話料金など、毎月、口座振替される料金については、忘れずに変更手続きをしていても、見落としがちなのは、年に数回、自動引き落としされることになっている支払い。

 

たとえば、NHKの受信料は、毎月払いより年1回払いのほうが割引が多いため、「12ヵ月前払い」を利用されている方が少なくありません。

6月に亡くなられた方で、1年分の前払受信料が3月に口座振替されている場合、契約者や支払方法の変更手続きを忘れて、翌年3月に自動引き落としができなくなって慌てることがあります。

 

その他にも、最近は、町内会費が銀行の自動引き落としになっている自治体もあります。

年1~2回の引き落としですと、口座変更手続きが必要であることに気付かず、町内会役員から連絡があって、手続きを行うケースもあるようです。

 

 

税金の口座振替にも注意

亡くなった方が世帯主である場合、固定資産税など税金の支払いにも口座振替を利用していることがあります。

税金の場合、口座振替ができなかったときには、口座振替日以後に役所から郵送される納付書により金融機関等の窓口で納付することになるケースが多いです。

 

納期限までに納付がないと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じてペナルティ(延滞税や延滞金)が加算されますので、該当する場合には、速やかに納めるようにしましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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