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準確定申告の不動産所得における固定資産税等の取扱い

準確定申告で不動産所得を申告する場合

固定資産税等を必要経費に算入できるかどうかは

固定資産税等の納税通知が相続開始の前か後かによって異なります

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準確定申告とは

年の途中で亡くなった方の確定申告については、

準確定申告」といって、

その相続人が1月1日から亡くなった日までに

確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません

 

確定申告義務がある方が、確定申告書の提出期限である3月15日までに

確定申告を提出しないで死亡した場合にも

準確定申告をする必要があります

 

不動産所得の必要経費である固定資産税等

所得の金額の計算で、必要経費に算入する国税や地方税は

亡くなった日までに申告等により納付すべきことが

具体的に確定したものとされています

 

1月1日の賦課期日の所有者に課税される固定資産税等については、

納税通知書が納税者に交付されることにより具体的な金額が確定します

 

したがって、準確定申告で不動産所得の必要経費に算入できるかどうかは、

固定資産税等の納税通知が、相続開始の前か後かによって異なります

 

相続開始の後に納税通知があった場合

その年の1月1日に納税義務者(被相続人)は確定していますが、

亡くなった日までに納税通知という事実がなく、金額も確定していないため

準確定申告では、必要経費に算入することはできません

 

相続開始の前に納税通知があった場合

亡くなった日以降に納税通知という事実が発生し、金額も確定しているため

準確定申告では、つぎのいずれかを選択することができます

  • 納付しているかどうかにかかわらず「全額」を必要経費に算入
  • 「納期の開始日が到来した分のみ」を必要経費に算入
  • 「納付した額のみ」を必要経費に算入

 

相続人の必要経費になるのは

相続人が被相続人の事業を引き継いだ場合には

納税通知の時期にかかわらず、

被相続人の準確定申告で必要経費に算入していない固定資産税等は、

相続人の所得の計算上、必要経費とすることができます

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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