従業員の生活を支える給与
給与には「賃金支払いの5原則」という
ルールがあります
労働基準法で定められている
従業員の生活を支える給与の支払いには、労働基準法で定める5つの原則というルールがあります。
給与の不払いなど、従業員の生活をおびやかすようなことがないよう、確実に従業員に給与が支払われるように国が設けたルールです。
この5つの原則とは、
- 通貨払い
- 直接払い
- 全額払い
- 毎月1回以上払い
- 一定期日払い、です。
4.毎月1回以上払い、と、5.一定期日払い、のふたつの原則を一つにまとめて、4原則、ということもあります。
賃金支払いの5原則
賃金支払いの5原則をひとつずつみていきましょう。
1.通貨払いの原則
賃金は通貨で払わなくてはなりません。
通貨とは、国内で通用する貨幣のことです。
したがって、外国通貨や小切手は、通貨と認められません。また、自社製品などの現物での支払いもできません。
なお、銀行振り込みによる給与の支払いについては、従業員の同意を得たうえで従業員の指定する口座へ振り込む場合は、通貨払いの例外として認められています。
2.直接払いの原則
賃金は直接従業員本人に支払わなくてはなりません。
従業員の保護者や配偶者への支払いなど、従業員本人以外に支払うことはできません。
ただし、従業員に何らかの事情があり、受け取りに来られない場合など、何らかの事情がある場合には、秘書や配偶者など代わりの人が「使者」として受け取ることは可能です。
3.全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなくてはなりません。
賃金の一部を勝手に差し引いたり、会社の立替金を勝手に相殺することはできません。
ただし、社会保険料や源泉所得税、住民税など、法律で控除してもいいと認められているものを差し引くことは認められています。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は少なくとも毎月1回は支払わなくてはいけません。
臨時に支払われる賃金、賞与などには、この原則は適用されませんが、たとえ年俸制を採用していても、毎月1回以上支払わなくてはなりません。
5.一定期日払いの原則
賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければいけません。
これは、賃金の支払日が毎月変動すると、従業員の生活が不安定になることから定められています。毎月25日や毎月末など、期日が特定できれば差し支えありませんが、「毎月第〇金曜日」とするという定め方では、月により支払日が異なり、期日が特定できないため認められません。
当たり前を確認してみる
春はベースアップなど給与の金額が変動する時期です。
当たり前と感じる毎月の賃金支払いも、ルールに則って行われています。
賃金支払いの5原則に当てはまらない支払いはありませんか。
払うほうも、受け取る側も、折に触れて確認してみましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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