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自筆証書遺言書がみつかったら

相続が発生して

自筆証書遺言書がみつかったら

その遺言書を家庭裁判所に提出して

検認をうけなければなりません

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遺言書の種類

遺言書には、普通方式特別方式の2つがあります。

より一般的な普通方式にも、公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言という3種類の遺言があります。

このなかで、公正証書遺言とは、遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。公証人というプロがかかわるため、内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造の恐れがありません。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますし、相続開始の際に家庭裁判所の検認が必要になることもありません。ただし、作成の際には、2人以上の証人が必要ですし、公正証書作成手数料及び「遺言加算」と呼ばれる手数料もかかります。

遺言の内容を誰にも知られたくない場合には、秘密証書遺言という遺言もありますが、あまり一般的ではありません。本人が作成し、署名・押印し、封印後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と2人以上の証人に証明してもらう形式なので、内容の不備で無効になる危険もあるのです。

自筆証書遺言書

遺言書の中で、費用もかけずに最も簡単に作成できるのは、自筆証書遺言書です。

作成の際に証人も不要な反面、紛失や発見されないなどの保管の問題があります。

自筆証書遺言書は、相続が開始したら、必ず家庭裁判所で検認をうけなければなりません。

検認とは、相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

司法統計によると、家庭裁判所での遺言書の検認件数は年々増え続けています。

検認の申し立ての難易度

遺言書の検認、と聞くと、なんだか難しそう!と感じますが、それほど難しいことではありません。

遺言書の検認は、遺言書を保管していたひとや遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てることにより行われます。

遺言書の検認 裁判所

申立てに必要な費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分と、相続人への連絡用郵便切手代のみ。

申立書に必要事項を記入して、戸籍謄本を添付して検認の申立てをします。

申立書も、裁判所のホームページに記載例がのっているので難しくはありません。

記入例(遺言書検認)

しかし、申立書と一緒に提出する、遺言者の出生時から死亡時までのすべてのの戸籍謄本の取得は、時間もかかるし、戸籍を読み解いて必要な戸籍をすべて取り寄せるのは専門家でないと難しいところです。

逆に言えば、戸籍の取得がうまくいけば、多くの相続手続きがスムーズにすすみだしますので、ときには専門家をうまく活用して、手続きをすすめていくのがよいでしょう。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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