不動産取得税は
土地や建物などの不動産を取得した時に1度だけかかる税金です
マイホームの資金計画には含まれていますか
忘れたころにやってくる不動産取得税
不動産取得税とは、売買や贈与などで不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です
不動産取得税は、不動産の取得後6ヶ月~1年くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を利用して金融機関等で納めます
取得してからしばらく経ってから納税通知書が届くので、その存在をしらないとビックリしますよね
原則として固定資産評価額の4%(標準税率・軽減される場合もあり)もかかるので、たとえば、固定資産評価額が3000万円の不動産なら、120万円にもなります
ですから、マイホームの資金計画をたてる際には、必ず一度は考慮しておきたい税金です
軽減措置があります
不動産取得税の税率は、原則として4%ですが、2021年3月31日までに土地や住宅を取得した場合は3%に軽減されています
その他にも、住宅と住宅用の敷地については、軽減措置といって、決められた条件に適合する場合であれば、一定額が軽減されることになっています
たとえば、一定条件(住宅床面積50㎡~240㎡など)を満たす新築住宅であれば、建物部分の軽減は大きく、固定資産税評価額から1200万円まで控除される措置があります
仮に、新築住宅の固定資産税評価額が1500万円であれば、1200万円を超える部分(1500万-1200万)である300万円×3%=9万円と計算されます
加えて、上記の住宅軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたときなどにも、やはり取得した土地の固定資産税評価額から一定額をひく措置があります
中古住宅でも同様の控除がうけられますが、建築された時期によって控除額が異なり、昭和51年から平成9年4月1日以降まで、5段階に分けて350万円から1200万円の控除額が定められています
資金計画表に含まれていますか
軽減措置がうけられれば、新築住宅の場合、ゼロになることも多い不動産取得税
ただし、新築住宅でも、木造はなく鉄骨である場合など、建物の評価額があがり、不動産取得税がかかる場合もあります
重要なのは、軽減措置がうけられるかどうか
こうしたフローチャートもありますが、
パソコンを使う方であれば、こちらがおすすめです
ずばり不動産取得税の額をしりたい場合には、
などを利用してしまうのが良いでしょう
不動産取得税は、軽減をうけられず、まともにかかると結構な額になります
マイホームの資金計画をたてるときには、軽減措置が受けられるかどうか、受けられないとしたらいくら位かかるのか、一度は考慮してみましょう
***編集後記***
今日は終日税理士会の研修に参加しました(内容は平成30年度税制改正)
昨年は色々あって研修受講時間100時間超となりましたが、今年は一転スローペースです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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