海外へ移住したり、海外勤務となった場合でも
日本国内に国内源泉所得があると、
原則として確定申告が必要です
日本国外に住んでいる方の確定申告
海外へ移住したり、1年以上の予定で海外へ転勤した場合、
所得税法上の「非居住者」となります
非居住者となっても、
- 日本国内にある不動産の賃貸収入
- 日本国内にある資産の譲渡収入
といった日本国内で生じた所得があり
その所得の金額が基礎控除額(48万円)を超えるときは、
日本で確定申告が必要となる場合があります
納税管理人を通じての確定申告
非居住者の方は、日本で確定申告が必要となる場合、
納税管理人を決めて「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を
納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません
納税管理人とは、確定申告書の提出や税務署からの郵送物の受け取りなどを
非居住者に代わって行います
非居住者が利用できる所得控除
非居住者の方は、確定申告で利用できる所得控除が
日本国内に住んでいる方(居住者)に比べて限定されています
年の途中で海外へ出国したというように、
1年(1月から12月)の間に、居住者期間と非居住者期間がある場合、
医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、地震保険料控除については、
居住者期間内に支払った金額のみが所得控除の対象となります
配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、
ひとり親控除、勤労学生控除の適用ついては、
- 海外に出発する日までに納税管理人の届出をした場合は、その年の12月31日
- 納税管理人の届出をしないで出国した場合は、その出国の日
で判定します
雑損控除、寄附金控除、基礎控除は、1年を通じて控除額を計算します
(注;非居住者期間内の雑損控除については、国内にある資産から生じた損失のみが対象)
一方、1年を通じて海外にいる場合には、
雑損控除、寄附金控除、基礎控除だけの適用となります
かなり限定されていますので、所得の計算に影響があります
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