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非居住者の確定申告と所得控除

海外へ移住したり、海外勤務となった場合でも

日本国内に国内源泉所得があると、

原則として確定申告が必要です

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日本国外に住んでいる方の確定申告

海外へ移住したり、1年以上の予定で海外へ転勤した場合、

所得税法上の「非居住者」となります

 

非居住者となっても、

  • 日本国内にある不動産の賃貸収入
  • 日本国内にある資産の譲渡収入

といった日本国内で生じた所得があり

その所得の金額が基礎控除額(48万円)を超えるときは、

日本で確定申告が必要となる場合があります

 

納税管理人を通じての確定申告

非居住者の方は、日本で確定申告が必要となる場合、

納税管理人を決めて「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を

納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません

 

納税管理人とは、確定申告書の提出や税務署からの郵送物の受け取りなどを

非居住者に代わって行います

 

非居住者が利用できる所得控除

非居住者の方は、確定申告で利用できる所得控除が

日本国内に住んでいる方(居住者)に比べて限定されています

 

年の途中で海外へ出国したというように、

1年(1月から12月)の間に、居住者期間と非居住者期間がある場合、

医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、

生命保険料控除、地震保険料控除については、

居住者期間内に支払った金額のみが所得控除の対象となります

 

配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、

ひとり親控除、勤労学生控除の適用ついては、

  • 海外に出発する日までに納税管理人の届出をした場合は、その年の12月31日
  • 納税管理人の届出をしないで出国した場合は、その出国の日

で判定します

 

雑損控除、寄附金控除、基礎控除は、1年を通じて控除額を計算します

(注;非居住者期間内の雑損控除については、国内にある資産から生じた損失のみが対象)

 

一方、1年を通じて海外にいる場合には、

雑損控除、寄附金控除、基礎控除だけの適用となります

かなり限定されていますので、所得の計算に影響があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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