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災害等による国税の申告納付期限の延長

法人税や所得税、相続税といった国税には

災害等の理由により申告や納付などを期限までにできない場合に

その期限を延長する制度があります

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災害等により申告や納付期限が延長されます

地震や台風といった災害などにより

国税の申告書、申請書、届出書といった書類の提出

税金の納付を期限までにすることができないと認められる場合は、

その災害等の理由がなくなった日から2か月以内に限り

その期限を延長することができるとされています

 

国税の期限延長の種類

国税の期限延長には、つぎの3つがあります

  1. 地域指定による期限延長
  2. 対象者指定による期限延長
  3. 個別指定による期限延長

 

1.「地域指定による期限延長」とは、地震や台風といった自然災害など

やむを得ない理由により、その申告や納付をすることができない人が

ある一定の地域に渡り広範囲に生じた際に、

国税庁長官が、地域と期日を指定して、申告や納付の期限を延長するものです

 

東日本大震災、令和2年7月豪雨、令和6年能登半島地震などの際に適用があり、

指定された地域内に納税地がある納税者については、期限延長の申請手続きをすることなく、

申告や納付等の期限が延長されます

 

2.「対象者限定による期限延長」とは、

電子申告システムのトラブルなどにより、期限内に申告できない人が

多数にのぼると認められる場合に、

国税庁長官が、その対象者の範囲や期日を指定して、申告や納付等の期限を延長するものです

 

電子申告システムのトラブルの他、コロナウイルス感染症による申告所得税などの期限延長が

こちらに該当し、指定された範囲に該当する方は、期限延長の申請手続きをせずに

申告や納付等の期限が延長されます

 

3.「個別指定による期限延長

災害やその他のやむを得ない理由により、期限までに申告や納付等ができないときは、

納税地の所轄税務署長に申請することにより、申告や納付の期限を延長することができます

 

上記の「地域指定」「対象者指定」により延長された期日までに、

申告・納付ができない場合も、

こちらの「個別指定による期限延長」により再延長することができます

 

最近ですと、コロナウイルス感染症による国税の申告・納付期限の個別延長が該当します

 

期限延長と延滞税

災害等により申告や納税の期限が延長された場合、

その期限までは延滞税はかかりません

 

なお、地方税については

申告納付する地方自治体の条例の定めによるため

地方自治体により取扱いが異なるため、留意が必要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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