法人税や所得税、相続税といった国税には
災害等の理由により申告や納付などを期限までにできない場合に
その期限を延長する制度があります
災害等により申告や納付期限が延長されます
地震や台風といった災害などにより
国税の申告書、申請書、届出書といった書類の提出や
税金の納付を期限までにすることができないと認められる場合は、
その災害等の理由がなくなった日から2か月以内に限り
その期限を延長することができるとされています
国税の期限延長の種類
国税の期限延長には、つぎの3つがあります
- 地域指定による期限延長
- 対象者指定による期限延長
- 個別指定による期限延長
1.「地域指定による期限延長」とは、地震や台風といった自然災害など
やむを得ない理由により、その申告や納付をすることができない人が
ある一定の地域に渡り広範囲に生じた際に、
国税庁長官が、地域と期日を指定して、申告や納付の期限を延長するものです
東日本大震災、令和2年7月豪雨、令和6年能登半島地震などの際に適用があり、
指定された地域内に納税地がある納税者については、期限延長の申請手続きをすることなく、
申告や納付等の期限が延長されます
2.「対象者限定による期限延長」とは、
電子申告システムのトラブルなどにより、期限内に申告できない人が
多数にのぼると認められる場合に、
国税庁長官が、その対象者の範囲や期日を指定して、申告や納付等の期限を延長するものです
電子申告システムのトラブルの他、コロナウイルス感染症による申告所得税などの期限延長が
こちらに該当し、指定された範囲に該当する方は、期限延長の申請手続きをせずに
申告や納付等の期限が延長されます
3.「個別指定による期限延長」
災害やその他のやむを得ない理由により、期限までに申告や納付等ができないときは、
納税地の所轄税務署長に申請することにより、申告や納付の期限を延長することができます
上記の「地域指定」「対象者指定」により延長された期日までに、
申告・納付ができない場合も、
こちらの「個別指定による期限延長」により再延長することができます
最近ですと、コロナウイルス感染症による国税の申告・納付期限の個別延長が該当します
期限延長と延滞税
災害等により申告や納税の期限が延長された場合、
その期限までは延滞税はかかりません
なお、地方税については
申告納付する地方自治体の条例の定めによるため
地方自治体により取扱いが異なるため、留意が必要です
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