マイナポイント第2弾の対象となるための
マイナンバーカードの申請期限が
2022年9月末から
2022年12月末まで、と3か月延長されました
マイナポイントの対象となるカード申請期限の延長
マイナンバーカードを新規に取得したり、
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みをしたり、
公金受取口座の登録をすることで、
最大2万円分のポイントをうけとることができる「マイナポイント第2弾」
このマイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限は、
2022年9月末となっていましたが、
2022年12月末までと3か月延長されました(2022年9月20日)
これにより、年内にマイナンバーカードの取得申請をすれば
「マイナポイント第2弾」のポイントをうけとることができます
マイナポイントの申込み期限は2023年2月末までと変更なし
マイナポイントの対象となるカードの申請自体は
2022年12月末までに延長されましたが、
マイナポイントの申込み期限は2023年2月末まで、と今のところ延長されていません
マイナンバーカードの申請から、実際に交付されるまでには、約1か月かかります
マイナポイントの申込みは、マイナンバーカードを取得した後にしか行えません
マイナンバーカードの申請から交付の案内がくるまでに、
これまで以上に日数がかかるようになると、
年末に申し込んでも、翌年2月中に受け取って、マイナポイントの申込みをするのは、
時間的に厳しくなることでしょう
したがって、年末にマイナンバーカードの駆け込み申請があった場合には、
マイナポイントの申込み期限自体も、
2023年2月末から数ヵ月延長される可能性も想定されます
ですが、マイナポイントの申込みを予定している場合は、
年内中に、とは思わず、
すぐにでもマイナンバーカードの申請をしておくとよいでしょう
追記:2022年10月1日から変わること
明日は、2022年9月30日
固定資産税・都市計画税、市県民税の普通徴収などの納期としている自治体も多いことでしょう
月がかわり、2022年10月1日からは、つぎのような変更や改正も予定されています
- 後期高齢者医療保険自己負担割合の見直し(2割負担のスタート)

- 最低賃金の改定

- 社会保険適用拡大
- 令和4年度雇用保険料率の変更
- 紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し
- 登記情報提供サービスの利用時間の拡大

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