令和元年分の所得税、贈与税・個人事業者の消費税の
申告・納付期限の延長が発表されていますが
従来3月15日が期限の各種申請や届出についても
期限の延長が明らかになりました
確定申告の申告・納付期限が延長
政府の方針を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の所得税、贈与税・個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が2020年4月16 日(木)まで延長されました
本来、令和元年分の所得税と贈与税の申告・納付期限は、3月16日(月)、消費税の申告・納付期限は、3月31日(火)でしたけれども、、、
延長されて、この通りに
クラウド会計freee も、期限延長に対応する見出しに変わりました(まだ申告していないのがわかりますね、、)
申請や届出も期限延長の対象に
所得税、贈与税、消費税の申告や納付期限が延長されたと聞いて、気になっていたのは「青色申告承認申請書」や「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)」「財産債務調書」などの提出期限はどうなるの?ということ
これに対しては「期限延長の対象となる手続について」として、正式に公表されました
それによると、所得税、贈与税、消費税の確定申告及び更正の請求に加え、以下のような申請や届出についても、2020年4月16日に期限が延長されます
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出/変更届出
- 所得税の青色申告の取りやめの届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出/変更承認申請
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出/変更承認申請
- 相続時精算課税選択届出
- 国外財産調書
- 財産債務調書
これ以外の手続でも、期限延長の対象となるかなど、不明な点があれば、最寄りの税務署に問いあわせてほしいとのことです
***編集後記***
所得税、消費税の振替納税日も公表がまたれます
納税額を報告できても、振替日がごにょごにょ、、、となっているのが現状なので
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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