空き家の発生抑制をはかるため
一定の要件に当てはまる、相続した空き家を
売却した際の譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、
相続や遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を
2016年4月1日から2027年12月31日までの間に売却し、
一定の条件に該当するときは、
その売却に係る譲渡所得の金額から
最高3,000万円までを控除することができる制度をいいます
この特例には、
- 相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(ひとり住まい)
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 建物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと
といった様々な適用条件が設けられていることから、
すべての条件に合致するケースがすくないのが実情です
2024年以降の譲渡からの改正点
令和5年度税制改正により
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は
4年の延長が決まり、適用期限が2027(令和9)年12月31日までとなりました
特例の延長決定とともに、
2024年1月1日以後に行う相続した空き家の譲渡については
耐震リフォームや取り壊しに関する条件が緩和されました
具体的には、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに
空き家の「購入者」が耐震リフォームや取り壊し等をした場合でも
特別控除の対象となるように変更されています
これまでは、特別控除を利用するには、
空き家を売却する「相続人」が耐震リフォームや取り壊しをする必要がありましたが、
空き家の売却を円滑に行うためにも、条件が見直されました
過去の改正点
この譲渡所得の特例の対象となる相続した家屋については、
本特例創設当初は、亡くなった方が「相続開始直前」に
その家屋にひとりで住んでいた場合に限られていました
その後、令和元年度(平成31年度)税制改正により
相続開始直前には老人ホーム等に入居していることがおおい現状を鑑みて
亡くなった方が要介護認定などをうけて老人ホームに入所しており、
相続開始直前にその家屋に居住していなかったケースでも
「対象従前居住用家屋」として本特例を適用することができるようになりました
このケースでは「ひとり住まい」に関する判定時期は
「老人ホーム入所直前」となり、
- 入所~相続開始直前までの間、一時滞在で使用していたほか、家財道具等の保管場所として使用していた
- 入所~相続開始直前までの間、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
といった要件を満たしていることも必要となります
***Something NEW***
さつまいもド 香ばしブリュレ
森林簿
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