振替納税を利用している場合で
クレジットカード納付を希望するときは
振替納税による引落しがされないよう
あらかじめ税務署へ連絡のうえクレジットカード納付を利用しましょう
振替納税とは
振替納税とは、納税者名義の預貯金口座からの口座引落しによって、所得税や消費税を納付する手続です
振替納税を利用するには、事前に税務署や希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります
預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない、又は所轄の税務署が変更とならない限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます
一度手続きすれば、3月の確定申告による税金だけでなく、年の途中に納める所得税予定納税や消費税中間申告分も口座振替で納めることができる便利な納税手段です
クレジットカード納付を利用する場合
振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します
このため、振替納税ではなく、クレジットカードによる納付を希望する場合は、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でクレジットカード納付を利用したほうがよいでしょう
振替納税の利用を開始したときには、税務署へ「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していますので、振替納税をやめたいときにも、税務署へその旨を連絡しなければならないというわけです
税務署への連絡の仕方としては、
- 振替依頼時に提出した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を利用、依頼書に「取りやめ」と記入して税務署に提出
- 口座振替取りやめ届出書があれば、それに必要事項を記入して税務署に提出
などが考えられます
口座振替取りやめ届出書がない場合には、以下のような書式であればよいでしょう
この届出書は、「藤沢」税務署長殿となっていますが、ご自身の所轄の税務署長あてで作成し提出します
所得税予定納税はとくに注意
振替納税によらずクレジットカードによる納付を希望する場合で、特に注意が必要なのは、振替納税の口座引落日(振替日)と納期限が同一になる次のような税金です
- 申告所得税及び復興特別所得税
予定納税1期分(納期限:7月31日)
予定納税2期分(納期限:11月30日)
確定申告延納分(納期限:5月31日)
予定納税とは、前年分の所得税確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度です
ざっくりいえば、前年の所得税の額を参考にして、その1/3相当を、平成30年中に2回(7月・11月)にわたって納め、平成30年分の確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算するものです
今年、予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「平成30年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています
この通知書に記載された第1期分の金額が、平成30年7月31日までに納める額です
予定納税額をクレジットカード納付するのであれば、振替納税の口座引落日(振替日)も、納期限も、同じ7月31日ですので、あらかじめ税務署へ連絡して、振替納税による引落しがされないよう注意したほうがよいでしょう
***編集後記***
今回はたまたまクレジットカード納付にしたけど、原則的には振替納税を利用するつもり、という場合であれば、振替納税の取りやめの届出書を提出せず、都度クレジットカード納付を選択するのがよいでしょう
ただし、クレジットカード納付のタイミングによっては振替納税が実行されてしまう可能性もあります
口座振替に慣れていると、その都度納付手続が必要なクレジットカード納付は手間に感じるかもしれないので、慎重に決めたいところです
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