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公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記入方法

平成29年8月より郵送が始まった

公的年金等受給者の平成30年分の扶養親族等申告書

質問の多い配偶者控除欄の記入方法や所得金額の計算方法を

説明する動画が用意されています

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早々に送られた「平成30年分の扶養親族等申告書」

日本年金機構が所得税の課税対象となる方に毎年送付する「扶養親族等申告書」

例年は秋ごろ届く、翌年分の「扶養親族等申告書」が今年は8月下旬より順次郵送されたのは、当ブログでもお伝えしたところです

日本年金機構からの「平成30年分の扶養親族等申告書」の送付
公的年金等の受給者で 所得税の課税対象となる方に送られる「平成30年分の扶養親族等申告書」 今年は9月中旬までに届きます 郵送時期が前倒しされたのは今回より様式などが変更されているためです 扶養親族等申告書とは 日本年金機構は、例年10月ご

以前は「扶養親族等申告書」はハガキ形式でしたが、平成30年分より様式を変更し、A4形式となりました

扶養親族等の個人番号(マイナンバー)等新たな記載項目が増えたこと、昨年から扶養親族等の氏名等も登録することになったことから、ハガキ形式のままでは記入するスペースが確保できないためのサイズアップです

サイズだけでなく、その内容も、税制改正により控除対象となる配偶者の要件が変更になったことから、これまでの「昨年の申告内容から変更あり/変更なし」を選択する欄は設けず、すべての申告内容を記載する形式となったのが平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の大きな特徴です

 

再提出となった方も

税制改正により控除対象となる配偶者の要件が変更となることから、昨年の配偶者の所得状況等から変更がない場合であっても、平成29年分申告では控除対象でない配偶者が平成30年分の申告では控除対象となる場合や、平成29年分申告では控除対象であった配偶者が平成30年分の申告では控除対象とならない場合があります

このため、平成30年分申告で配偶者を控除対象とするためには、平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の「配偶者の区分」欄への記入が必要で、この欄の記入により、受けられる控除の内容が決まることに…

これにより「扶養親族等申告書」の配偶者控除欄の選択肢がいろいろと増えて、記入漏れや記入ミスのある「扶養親族等申告書」が増えてしまいました

 

提出された「扶養親族等申告書」に不備があった場合、申告書が返送され、再提出しなくてはなりません

申告書が返送されるのは、配偶者控除欄でいえば「配偶者の区分」欄の記載がもれているか、区分1~3のうち複数に丸がついている場合などで、区分1~3のいずれかひとつに〇をつけて再提出する必要があります

 

動画も用意されています

 

平成30年分の「扶養親族等申告書」のうち、最も照会が多いのは「配偶者の区分」について

そこで、配偶者控除欄の記入方法および所得金額の計算方法を説明する動画も用意されました

 

所得金額(所得額)と収入を区別して、公的年金等の源泉徴収において、控除対象となる配偶者の要件を見極めるのは、慣れてない方には難しいと思いますが、申告書と一緒に送られた「記入方法」という冊子のフローチャートより下の表が比較的理解しやすいのでは

*日本年金機構ホームページより

 

表に従って、配偶者の区分「1」か「2」か「3」かを区別し、ひとつに〇をつけます

いずれにも当てはまらない方は平成30年分の所得税の計算では配偶者控除の対象外です

記載不備で扶養控除等申告書が返送されてしまった方は、動画などを参考に再提出しましょう

 

***編集後記***

 

年内に一度、という打ち合わせが増えています

インフルエンザに感染した話もちらほら耳にするので、体調に気を付けて過ごしましょう


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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