不動産取引時の
重要事項説明書などへの押印廃止や
書面の電子化がひろがります
不動産取引時に電子書面での提供が可能に
2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「デジタル社会整備法」)では、押印を求める官民の手続きでの押印を不要とするとともに、おもに民間での手続きにおける書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました
不動産取引の場面では、これまでは不動産仲介会社(宅地建物取引業者)が仲介を行う不動産取引を行う場合、書面の交付(宅地建物取引士による記名押印が必要)が義務づけられていました
しかし、デジタル社会整備法により、この不動産取引のルールが変更され、これまで紙のみでの書面契約だった不動産取引が、電子化へと進む途がひらかれました
かわる不動産取引
デジタル社会整備法により、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正が行われたことに伴い、つぎの事項についても定められました
- 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
- 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
- 宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
- 宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)
これにより、不動産の売買や賃貸契約の場面で、契約の締結から重要事項説明・重要事項説明書の交付や受け取りまでをオンラインで行うことが事実上可能になります
実施場所に制約もないため、相手方が日本国外にいる場合でも、重要事項説明書等の電磁的方法による提供や、テレビ会議等のITを活用して行う重要事項説明(いわゆる「IT重説」)の実施などが可能となります
マニュアルが公表されています
宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定は、2022年5月18日から施行されます
これに伴い、国土交通省は、宅建業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供等を適正かつ円滑に実施することができるよう、マニュアルを公表しています
重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及び ITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
マニュアルでは、重要事項説明書等の電磁的方法による提供の仕方だけでなく、いわゆる「IT重説」とよばれる「ITを活用した重要事項説明実施」についても細かにポイントが説明されています
***Something NEW***
光明寺山門楼上特別公開
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