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要介護認定の高齢者と「障害者控除対象者認定書」

障害者手帳の交付をうけていない場合でも

所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で

身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すれば

「障害者控除対象者認定書」の交付により税の控除をうけることができます

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障害者控除対象者認定書とは

障害者手帳の交付をうけていない場合でも

所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で、

身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定されれば

所得税や住民税の計算で「障害者控除」の適用をうけることができます

 

障害者控除対象者に認定されると「障害者控除対象者認定書」が

お住いの市区町村から交付されますが、

この認定書の交付をうけるためには、

毎年、この認定書の交付をうけるための申請を行う必要があります

 

「障害者控除対象者認定書」により

所得税や住民税の課税対象となる「所得金額」から

控除をうけられる額は、以下の通りです

 

所得税:障害者控除 27万円/特別障害者控除 40万円

*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は75万円

住民税:障害者控除 26万円/特別障害者控除 30万円

*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円

 

認定基準日は12月31日

「障害者控除対象者認定書」は、

所得控除をうけようとする対象年の12月31日を「認定基準日」としているため、

認定書の交付をうけるための申請書の提出時期を

例年「11~12月」としている自治体がほとんどです

年内は受付をせず、翌年1月から申請受付としている自治体もあります

 

また、申請の方法も、認定の対象となる方やそのご家族からの申請以外は

対象者からの「委任状」が必要な自治体もあれば、

「委任状」なし、ケアマネージャーなどの申請で受け付けてもらえる自治体もあります

 

確定申告が必要で、認定書の交付対象となりそうな場合は、

お住いの市区町村の担当課に申請時期や方法等を前もって確認しておくとよいでしょう

 

年の途中で申請できる場合

「障害者控除対象者認定書」の対象となるのは、一般的に、

認定基準日(12月31日)に、次の1及び2のいずれにも該当する方です

  1. 年齢が65歳以上であること
  2. 要介護1~5の要介護認定を受けていること

 

ただし、対象者が年の途中で亡くなった場合は、

亡くなった日(死亡日)が「基準日」となります

 

したがって、この場合には、年末や年明けを待たずに

相続人などが認定書の申請をすることができます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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