2019年1月以降発生に発生するという休眠預金
心当たりがあれば
取引のある金融機関に問い合わせて
手続が複雑にならないうちに口座の整理をしましょう
休眠預金とは
長い間、引き出しや預け入れのない銀行口座は毎年数百億円発生しているといわれています
こうした預金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が施行され、民間公益活動のために活用できるようになりました
この法律での「休眠預金等」とは、2009年1月1日以降の取引から10年以上、入出金等の「異動」がない預金等をいいます
「異動」には、引出、預入、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があった場合のほか、金融機関によっては通帳の記帳や残高照会、顧客情報の変更が含まれます
なお、対象となる預金は、普通預金だけでなく、定期預金、貯金、定期積金などで、財形貯蓄やマル優の適用となっている預金、外貨預金などは対象外です
休眠預金となった後の流れ
2009年1月1日以降の取引から10年以上その後取引のない預金が「休眠預金」となるわけですから、「休眠預金」が発生するのは、2019年1月以降です
休眠預金等活用法の施行により、所有する預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動の促進に活用されることになりました
移管対象となる預金については事前に通知や公告によるお知らせがあり(初回の公告は2019年6月頃が多い)、預金保険機構への初回の移管は2019年9月以降の予定です
なお、通知があるのは1万円以上の残高がある預金等だけで、1万円に満たない預金等については、通知はありません
通知は、金融機関から、登録されている住所へ郵送され(金融機関によっては、郵送に代わり、電子メールでの通知もあり)通知が届いた場合は休眠預金等として移管されません
公告は、口座をお持ちの金融機関ホームページでの電子公告が主となります
残高1万円未満の預金は、通知がなく公告だけですので、自分の預金が休眠預金になっているかを知るには、口座番号など過去の取引が確認できる書類を用意して取引のあった金融機関に自ら問い合わせる必要があります
移管後でも引き出しが可能
長期にわたり異動がなく、残高が1万円未満のときや住所変更を届けていないことなどにより通知が届かない場合には、金融機関が公告を開始した日から2ヶ月~1年を経過するまでの間に預金保険機構に移管が行われ、預金債権は消滅します
ところで、預金保険機構に移管されてしまった場合、その預金をもう引き出せなるのかというと、そうではありません
休眠預金等として移管された後も、印鑑や通帳、本人確認書類を持参すれば、引続き預貯金口座として利用することも、引き出しをすることも可能です
休眠預金とならないためには、どうしたらよいかについては、つぎのフローチャートがわかりやすいです(引用:「休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)2017年12月」)
***編集後記***
亡くなった方の口座が休眠預金等になってしまっているケースが近いうちに出てきそうです
対象となりそうな預貯金(何年も動いてない、残高すくない)を今年も沢山見かけました
預金保険機構へ移管されてしまうと、手続きや払い出しも通常より大変になるのでしょう
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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