個人が寄附をした場合
寄附をした相手先によっては
所得税や住民税の計算で「所得控除」か「税額控除」
の有利な方を選べます
所得控除と税額控除
個人が寄附をした場合、所得税や住民税の計算上
「寄附金控除(所得控除)」以外にも
「寄附金特別控除(税額控除)」の対象にもなり、
どちらか有利な方を選べる寄附金があります
認定NPO法人や、
公益社団法人や公益財団法人、社会福祉法人、
学校法人、国立大学法人(税額控除に係る証明書の発行がある場合)などへの寄附は、
- 寄附金控除(所得控除)
- 寄附金特別控除(税額控除)
のいずれか有利な方を選べる寄附です
寄附金控除というのは、生命保険料控除や医療費控除のような
「所得控除」のひとつであり、
文字通り「所得」から差し引くことができる「控除」です
一方、寄附金特別控除というのは、「税額控除」のひとつで
算出された所得税額から直接「税額」を差し引ける「控除」です
税額控除を選べる寄附金
所得税や住民税の計算上、
寄附金特別控除(税額控除)は、以下の3つに限定されいてます
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
このうち、対象者が多いのは、
「認定NPO法人等寄附金」「公益社団法人等寄附金」で、
以下のような寄附先に対する寄附が該当します
- 認定NPO法人
- 公益社団法人や公益財団法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 国立大学法人や公立大学法人(税額控除に係る証明書の発行がある場合)
国税庁確定申告書等作成コーナーなら自動判定
税額控除の対象となる、認定NPO法人、公益社団法人や公益財団法人、
学校法人、社会福祉法人などへ寄附をした場合、
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで
所得税の確定申告書を作成すると、
寄附金の入力画面で寄附金の種類をただしく選択すれば、
- 寄附金控除(所得控除)
- 寄附金特別控除(税額控除)
のどちらを選択すると有利かを自動で判定してくれます
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで
寄附金の種類を選択する際には、こちらのリストを参考にしましょう
寄附の金額にもよりますが、
税額控除の対象となる、認定NPO法人、公益社団法人や公益財団法人、
学校法人、社会福祉法人などへ寄附をした場合は、
「寄附金特別控除(税額控除)」のほうが有利となることがおおく、
税額控除をうけるための
- 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
- 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
も連動して作成されますので、
申告書と一緒に提出又は電子送信することで
税額控除の適用をうけることができます
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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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