銀行に開設した預貯金口座の通帳を持っていても
しばらく記帳していないと
入出金の情報がまとめて記帳されることがあります
合計記帳された取引明細は銀行に発行依頼できます
合計記帳とは
キャッシュカード、ネットバンクの普及により、銀行で口座を開設時に発行された通帳を利用せず、記帳をする機会もないという方が増えています
入出金の確認にもスマホアプリやWEB明細を利用し、久しぶりに銀行で通帳を記帳してみると、数か月分の取引が「合算」などの表現で、預払別に合算された額で通帳に記入されてしまうことがあります
このように、預金の取引内容を通帳に記帳していない場合、一定の件数、期間を超える取引については、取引ごとの明細が通帳に記入されず、まとめて記帳されてしまいます
銀行により「合計記帳」「未記帳分合算」など表現が異なりますが、こうした合計された記帳を避けたい場合、半年に1回は記帳しておくよう意識しておくとよいでしょう
まとめて記帳された期間の取引明細
まとめて記帳された期間の取引の内容を知りたい場合、その内容が記載された取引明細は、取引店または最寄りの支店で発行の依頼をすることができます
合計記帳となった明細を示す「取引推移一覧表」や「取引明細証明書」といった書類の発行には、通常、手数料はかかりません
これは、合計記帳は、それぞれの銀行のルールで、一定の件数や期間を超える未記帳の取引をまとめて記帳しているためでしょう
いわば銀行の都合でまとめて記帳しているためです
これに対し、通帳をなくした場合などに、過去の取引履歴の開示を求める際には、取引履歴の明細書の発行には手数料がかかります
その発行手数料の金額は、銀行によって大きく異なり、古い履歴であればあるほど手数料が高くなる銀行もあります
ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行では、通常貯金や通常貯蓄貯金の通帳未記帳の取り扱いが30行を超えた場合に、入金・出金の合計件数・合計金額をまとめて(合算)記帳されます
これまで、合算された取引明細の内訳は「お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内」として、口座登録の住所に送付されていました
しかし、環境資源(紙)削減の観点や顧客の意見などにより、2018年10月1日(2018年9月30日 合算分)から送付が取りやめになることがアナウンスされています
送付取りやめ後も、通帳またはキャッシュカードを郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行に持参すれば、引き続き取引履歴の送付を希望することはできるようです
「お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内」の送付廃止-ゆうちょ銀行
***編集後記***
今日はお問い合わせ対応など このところ非居住者の方からもご相談を頂くことが増えました
久しぶりにチャットワークを使って仕事をしたりもしました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら