専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

入院時に病院へ支払った保証金と医療費控除

入院の際に病院に支払う保証金は

入院費用に充当された年の医療費控除の対象となります

スポンサーリンク

医療費控除とは

1月1日から12月31日までの間に

自分や自分と生計を一緒にする家族などのために医療費を支払い、

その支払った医療費の金額が一定額をこえるときは、

その医療費の額を基に計算される金額の所得控除をうけることができます

これを「医療費控除」といいます

 

医療費控除は、15種類ある所得控除の中でも、

確定申告で利用する方がおおい控除のひとつです

 

医療費控除の対象となる医療費とは

医療費控除の対象となる医療費は、

  • 納税者である方、又はその方と生計を一緒にする家族のために支払った医療費
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

という2つの要件を満たしていなくてはなりません

 

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った」というのは、

その年中に現実に支払った医療費をいいます

 

したがって、治療が終わっている場合でも、

未払いになっている医療費があれば、その年の医療費控除の対象とはならず、

現実に支払った年の医療費控除の対象となります

 

入院時に支払った保証金と医療費控除

入院が必要となった場合

病院によっては、入院時に「保証金」を預けて、

退院時には、入院費用に充当・精算する場合があります

 

入院期間が長く、保証金を預けたのが「今年」、

退院時に入院費用に充当・精算したのが「つぎの年」となった場合は、

保証金を納めた年ではなく、

実際に入院費用に充当された年の医療費控除の対象となります

 

***Something NEW***

静岡県静岡市へのふるさと納税

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら