いわゆる老人ホームに入居している父母や祖父母を
所得税・住民税の「同居老親等」とすることはできません
一方、病気療養のため病院に入院している老親は
同居しているものとして取り扱える場合があります
「同居」しているかどうかで扶養控除額がかわります
所得税や住民税の計算上、納税者の控除対象扶養親族となるのは、以下のすべてに該当する方です
- 納税者本人(確定申告をする人)と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人などをのぞく)であること
- 年末時点での年齢が16歳以上であること
- その年の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
ここまでは「同居」であるかどうかは関係なく、「生計を一」にしているかどうかが要件です
たとえ、遠く離れて暮らしていても、生活費や学資、療養費等の送金が常に行われている場合は「生計を一」にしていると取り扱います
控除対象扶養親族に該当する場合、さらに、年齢や「同居」しているかどうかによって、実際にうけられる「扶養控除額」が異なります
- 年齢19歳以上23歳未満…63万円(特定扶養親族)
- 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に該当…58万円(同居老親等)
- 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に非該当…48万円(老人扶養親族)
年齢が上記のいずれにも該当しない場合、一般の控除対象扶養親族に該当し、扶養控除額は38万円となります
なお、年齢はいずれも年末時点で判断し、一年の途中で亡くなった場合は死亡日の年齢で判定します
同居老親等とは
同居老親等とは、老人扶養親族(年齢70歳以上)のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます
同居老親等の定義から、その条件をぬきだしてみると
- 老人扶養親族であること(年齢70歳以上)
- 納税者又は納税者の配偶者の直系尊属であること
- 納税者又は納税者の配偶者のいずれかと普段同居していること
これら3つのすべてに該当していなくてはなりません
父母や祖父母と暮らしていても、もともと生計が別である場合には、そのそも「老人扶養親族」に該当しませんので「同居老親等」とはなりません
「生計が同じ」かつ「同居」している父母・祖父母が「同居老親等」に該当します
老人ホームへ入居したり、入院した場合
一緒に暮らしていた父母や祖父母が、介護老人福祉施設(いわゆる老人ホーム)に入居した場合を考えてみましょう
介護老人福祉施設等の施設に入居している場合は、同居しているとはいえません
一方で、病気治療のため病院に入院している場合は、もともと同居していて、その他の要件を満たしている場合であれば、同居しているものとして「同居老親等」として取り扱います
***編集後記***
無印良品のネットストア・WEBサイトのメンテナンスが長引いています
定期的に購入していたり、店舗在庫をネットやアプリで調べることが多いので、残念です
売上的にもかなり影響があるのではないでしょうか
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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