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免除された国民年金保険料を後から納付するメリット

学生納付特例制度を利用して

在学中の国民年金保険料の納付をした場合

後から納付(追納)することができ

社会保険料控除により税金が減る場合もあります

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学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられます

ただし、所得の少ない学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されるというのが「学生納付特例制度」がです

家族の所得とは関係なく、学生本人の所得が一定以下であれば、この制度の対象となります

 

国民年金の保険料は平成30年度で月額16,340円ですから、学生自身が負担するのは厳しいですよね

そんなときに利用したいのが「学生納付特例制度」

国民年金というと、老後のはなしのように思いますが、老後に受給する「老齢年金」だけでなく「障害年金」「遺族年金」が受給できる、いざというときのためのものです

「学生納付特例制度」を申請しておくと、有り難いことに、国民年金に「加入している」ことになり、万一、一定の障害状態になった場合でも障害年金を受給することが出来ます

保険料の納付が難しい学生は、きちんと申請をして特例をうけるべきです

「納付しない」という事実にかわりなくても、「学生納付特例制度」を申請して納付しないのと、申請しないので納付しない(=未加入)のとでは大違いなのです

 

 

追納はおトク?

所得のすくない学生には有難い「学生納付特例制度」ですが、学生時代に「学生納付特例制度」を利用して保険料の納付を猶予した場合、老齢基礎年金の年金額を計算するときには、保険料を全額納付した場合と比べて受給できる年金額が低くなってしまいます

しかし、保険料の猶予をうけた期間の保険料を、後から納付(追納)することによって、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます

追納とは、学生納付特例などの過去10年以内の免除期間について、保険料を納めることが出来る制度です

 

学生が就職をしてある程度の所得があれば、追納保険料は社会保険料控除の対象となりますので、年末調整か確定申告で控除をうけ、所得税・住民税の軽減をうけることができます

この「追納」については、社会保険料控除の対象となる点が強調されていますが、社会保険料控除の対象となるのは実際に追納した年分だけです

追納」の最大のメリットは、追納することにより生涯にわたり年金額が増えることです

年金の受給開始時期がかわっている可能性はありますが、追納により「生涯にわたり」年金額が増えるのであれば、長期化している老後を見据えて、追納を検討するのは賢い選択です

 

 

10年以内であれば追納できる

追納(免除期間の国民年金保険料を後から納付)は、いつでもできるわけではありません

10年以内(例えば、2018年3月分であれば2028年3月末まで)でなくては、保険料をさかのぼって納めること(追納)はできないのです

ということは、平成30年に追納できるのは、平成20年の各月分までということになります

この期間を過ぎてしまうと、追納したくてもできなくなってしまうので注意しましょう

 

追納制度を利用して、免除期間の国民年金保険料を納付するには、追納の手続きが必要です

また、学生納付特例制度を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた金額が加算されてしまう仕組みになっていることも考慮しておくとよいでしょう

 

***編集後記***

ご無沙汰していた友人と久々のトークで週末は「懐かしい」の連発でした

彼女は本屋さんを開く準備で大忙しです ブログで紹介する日がくるかも

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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