確定申告や年末調整に必要な
小規模企業共済掛金払込証明書の発送が始まっています
万が一紛失してしまっても
電話による自動発送サービスで再発行を依頼できます
所得控除に必要な払込証明書
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、平成29年「小規模企業共済掛金払込証明書」(控除証明書)の発送が始まっています
「掛金払込証明書」の発送時期は掛金の納付状況により異なり、以下のようになっています
- 平成29年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方
平成29年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方は、平成29年11月10日から24日 - 平成29年10月~12月に「現金あり」で加入された方
平成29年8~10月までに「現金なし」で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方は、平成30年2月上旬
郵送先は、登録の住所です
住所に変更があった場合には、中小機構に住所変更手続きをしましょう
なお、平成29年11月に郵送される「掛金払込証明書」は、平成29年1月から9月末日までの掛金の払込状況を記載したもので、掛金の月額しか記載されていません
年末調整や確定申告の際には、平成29年中の年内に払い込んだ掛金合計額を記入しますので、「掛金払込証明書」による払込状況に10月、11月、12月中に払い込んだ掛金を加算することになります
生命保険料控除の証明書が、1年間に支払った(支払うことになる)合計の保険料を記載しているのに対して、小規模共済の掛金払込証明書は掛金の月額しか記載されていないので、初めて掛金払込証明書をみて確定申告や年末調整のソフトに入力したときは違和感がありました
一方、平成30年2月に「掛金払込証明書」が送付される方(平成29年10~12月に「現金あり」で加入された方・平成29年8~10月に「現金なし」で加入し、同年10~12月までに口座振替された方)の「掛金払込証明書」には、平成29年10月~12月に払い込んだ掛金合計額が記載されてますので、その金額を確定申告書に記入します
万一紛失しても再発行できます
この「掛金払込証明書」にある「小規模企業共済掛金の所得控除の証明について」という説明書きには、「この証明書は、再発行いたしかねますので、大切に保管願います」とあります
万一、紛失した場合でも再発行を依頼することはできないのでしょうか?
日本年金機構から発行される「社会保険料控除証明書」や年金の源泉徴収票も紛失した場合には再交付を依頼することが出来ます
小規模企業共済の掛金払込証明書には「この証明書は、再発行いたしかねますので、大切に保管願います」との記載がありますが、小規模企業共済制度の加入者のしおりやホームページをみると、どちらにも
についての案内がありますので、再発行の申請はできます
再発行は電話による自動発送サービスで
小規模企業共済の掛金払込証明書の再発行の仕方は、小規模企業共済制度の加入者のしおりやホームページのいずれにおいても、プッシュホン電話による自動発送サービスが案内されています
プッシュホン電話による自動発送サービスによる再発行依頼の方法は次の通りです
- 「共済手帳」などの共済契約者番号が確認できる書類を準備します
- 所定の電話番号に電話をして(受付時間 : 午前6時~午前0時(土日祝祭日含む))自動音声ガイダンスに従い、共済契約者番号 (ハイフンを除いた合計9桁の番号)、生年月日、書類番号「355」、連絡先の電話番号などを入力します
この自動発送サービスは、固定電話、携帯電話、スマートフォンのいずれからでも利用できます
電話番号など、詳しくはこちらで確認してみてください
電話での再交付依頼となると、平日の9時~17時の間に電話をしなくてはならなかったりしますが、自動発送サービスなら受付時間も長いので便利ですね
***編集後記***
本年9月に小規模企業共済に加入したので、わたしが控除証明書を手にするのは平成30年2月の予定です
なお、小規模企業共済の掛金払込証明書はe-Tax を利用した場合には添付省略をすることができる書類です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら