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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定

年末調整や確定申告で必要となる証明書の発送がはじまっています

令和4年中に国民年金保険料を納付した方へ郵送される

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は2022年10月末~11月上旬に発送予定です

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社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、

自身や家族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、

その支払った金額について、

所得税や住民税の計算の際にうけることができる所得控除です

 

所得控除は、所得税や住民税を計算するにあたり、

所得からあらかじめ一定の金額を控除するものをいい、

多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)、

保険料を支払ったとき(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除)、

寄附金を支払ったとき(寄附金控除)などに適用があります

 

社会保険料控除の場合、所得から控除できる金額は、

その年に実際に支払った社会保険料の金額と、

給与や公的年金から差し引かれた

健康保険、厚生年金、国民健康保険料、介護保険料などの金額のすべてです

 

社会保険料控除は、生命保険料控除と異なり、

支払った保険料の全額が控除できるので、難しい計算をする必要はありません

 

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付について

年末調整や確定申告を前に、

2022(令和4)年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方宛てに、

令和4年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

2022年10月下旬~11月上旬にかけて日本年金機構から郵送されます

 

2022(令和4)年10月1日から年末までの間に、

令和4年中に初めて国民年金保険料を納付する方へは、

年が明けた2023(令和5)年2月上旬

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されることになっています

 

電子データの控除証明書は、マイナポータルで受け取り

郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、

その年の年末調整や確定申告において、社会保険料控除をうける場合に使用します

 

令和4年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書からは、

書面での交付(郵送)だけではなくなり、

e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、

マイナポータルで受け取れるようになりました

確定申告などに必要な公的年金に関する通知書がマイナポータルで受け取れます
これまで書面で発行されていた国民年金保険料控除証明書や公的年金の源泉徴収票をe-Tax での確定申告などに利用できるようマイナポータルで電子データとして受け取れるようになりましたマイナポータル連携に対応開始マイナポータルと連携してデータを一...

 

電子送付の開始となる令和4年分については、

通知書の送付時期までに

マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録済みの方には

郵送での控除証明書電子データ両方が送付されます

 

電子データの送付対象とならなかった場合でも、

「ねんきんネット」から「通知書の再交付申請」を行うことにより

電子データでの受け取りは可能です

 

2023年1月以降、e-Taxを利用して令和4(2022)年分の確定申告を行う際に

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーへ取り込むことで、

該当項目を自動入力することができるようになります

 

***Something NEW***

米町マフィンズ

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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