年末調整や確定申告で必要となる証明書の発送が始まっています
令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は
10月31日発送予定です
社会保険料控除について
社会保険料控除とは、自身や家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について、所得税や住民税の計算の際に受けることができる所得控除です
所得控除とは、所得税や住民税を計算するにあたり、所得からあらかじめ一定の金額を控除するものをいい、多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)、保険料を支払ったとき(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除)、寄附金を支払ったとき(寄付金控除)などに適用があります
社会保険料控除の場合、所得から控除できる金額は、その年に実際に支払った社会保険料の金額であったり、給与や公的年金から差し引かれた健康保険、厚生年金、国民健康保険料、介護保険料の金額のすべてです
社会保険料控除は、生命保険料控除と異なり、支払った保険料の全額が控除できるので、難しい計算をする必要はありません
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定日
年末調整や確定申告を前に、平成31年1月1日から令和元年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方宛てに、令和元年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から郵送されます
令和元年の発送予定日も、昨年と同様、10月31日です
令和元年10月1日から年末までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付される方については、令和2年2月頃に控除証明書が発送されることになります
国民年金保険料を13月以上前納した場合など
郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、年末調整や確定申告において、社会保険料控除を受ける場合に使用します
国民年金の保険料や国民年金基金の掛金について、社会保険料控除をうけるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」や確定申告書に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります
なお、13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用をうける場合は、つぎのいずれかの方法を選択します
- 全額を納めた年に控除する(前納額をまとめて申告する場合)
- 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する(複数年に分けて申告する場合)
つまり、国民年金保険料を平成29年や30年に前納した方で、平成29年や平成30年の申告で各年に分割していれば、令和元年の申告には、平成29年や平成30年に送られた控除証明書のうち「平成31年分」の1枚を切り離して申告することになります
***編集後記***
19号の台風も大きな被害をもたらし、被災された方には心よりお見舞申し上げます
上京する際にぼんやりとみている多摩川土手の豹変に驚いたり、世田谷や武蔵小杉在住の友人知人の生活に支障が生じていないかを案じる週末でした
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