年末調整や確定申告で必要となる証明書の発送が始まっています
平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
は10月31日発送予定です
社会保険料控除について
社会保険料控除とは、自身や家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について受けることができる所得控除です
所得控除は、所得税を計算するにあたり、所得からあらかじめ一定の金額を控除するものをいい、多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)、保険料を支払ったとき(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除)、寄附金を支払ったとき(寄付金控除)などに適用があります
社会保険料控除の場合、所得から控除できる金額は、その年に実際に支払った社会保険料の金額であったり、給与や公的年金から差し引かれた健康保険、厚生年金、国民健康保険料、介護保険料の金額のすべてです
社会保険料控除は、支払った保険料の全額が控除できるので、難しい計算はいりません
自分の分だけでなく、配偶者や子ども、親など、生計が一緒の親族の保険料を払った場合には、その金額も社会保険料控除の対象となります
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定日
年末調整や確定申告を前に、平成30年1月1日から平成30年10月1日までの間に国民年金保険料を納付された方宛てに、平成30年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から郵送されます
平成30年の発送予定日は、10月31日です
9月下旬から10月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付された一部の方には、平成30年11月8日に発送されることになっています
控除証明書の使い方
郵送された社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合に使用します
国民年金の保険料や国民年金基金の掛金について、社会保険料控除をうけるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」や確定申告書に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたら、その出番がくるまで大切に保管しましょう
***編集後記***
今日は非上場株式の評価を粛々と
株の評価より、土地の評価のほうが現地を確認したり減額要素を考えたりとアクティブに感じます
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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