納付書や「改正のあらまし」など
税務署からの書類の送付が今後減少していき、
送付に代えて、キャッシュレス納付の促進や
e-Taxでのメッセージ送付が主流となります
納付書の事前送付の取りやめ
キャッシュレス納付の拡大に向けて
2024年5月以降に送付する分より、納付書の税務署からの事前送付が取りやめとなります
納付書の事前送付の取りやめの対象となる方は、
- e-Tax により申告書を提出している法人
- e-Tax により申告書の提出が義務化されている法人
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
- 「納付書」を使用しない以下の方法で、納付している法人・個人
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納税している方に対しては、
引き続き、税務署から納付書が送付されます
また、源泉所得税の「徴収高計算書」については、引き続き送付される予定です
「源泉所得税の改正のあらまし」の送付も、e-Taxのメッセージに
法人や個人事業主へ、毎年、税務署から送付される
「源泉所得税の改正のあらまし」についても
2024年以降、e-Taxの利用者識別番号を保有している方へは送付に代えて
e-Tax のメッセージボックスに格納されることとなりました
e-Tax のメッセージボックスは、パソコンの場合は
から確認できます
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