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クレジットカードで支払った医療費と相続税の債務控除

入院代など医療費がかさんだ場合

クレジットカードで支払いをすることもあります

亡くなった方が自らの医療費をクレジット払いしたものの

相続開始時点でその支払期日が未到来の分については相続税の債務控除の対象となります

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相続税の債務控除の対象となるもの

相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借入金などの「債務」を遺産総額から差し引くことができます(債務控除)

相続税の計算上、差し引くことができる債務は、被相続人(亡くなった方)が死亡したときにあった債務で、確実と認められるものです。

ローン・借入金のような明らかな債務の他、相続開始時点でまだ支払が行われていなかったり、支払期日が到来していない費用等が相続税の「債務控除」の対象となります

税金や社会保険料、公共料金の支払いなど、意外と多くの未払金が債務控除の対象となります

 

債務控除の対象となる医療費についての考え方

被相続人が亡くなった後に、亡くなった方の医療費介護サービス費用を相続人が支払った場合、その費用は、相続税の債務控除の対象となります

この他にも、亡くなった方がクレジットカードで医療費などを支払ったものの、相続開始時点では支払期日が未到来の分についても、支払期日を迎えて、被相続人の預貯金口座から引き落とされることになったり、相続人が被相続人に代わって支払うことになった場合でも、相続税の債務控除の対象となります

 

所得税の医療費控除では、クレジットカードにより医療費を支払った場合、銀行から引き落とされる年ではなく、クレジットカード払いをした年に控除するという扱いをします

この考え方にのっとると、被相続人が亡くなる前にクレジットカードで支払った医療費は、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象となることから、相続開始後に支払期日が到来する医療費を相続税の債務控除の対象としてよいのか逡巡するかもしれません

しかしながら、亡くなった方がクレジットカード支払いをしたものの、相続開始時点で支払期日が未到来の分は、支払期日がくれば、相続人が相続財産から代わりに支払ったり、被相続人の預貯金口座から引き落とされるものであることから、相続税の計算上、相続財産から控除できる債務(未払金)であると考えられます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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