個人で開業するにも
法人をつくってビジネスをスタートさせるにも
税務署等への届け出が必要です
個人と法人では提出期限に違いがあるので注意です
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個人か、法人か…起業には2パターン
新しく事業を起こす、起業。
個人事業として起業するパターンと、法人(株式会社など)をつくって起業するパターンがあります。
それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の希望する形と照らし合わして選択することが大切です。
手続きの提出期限が異なります
個人であれ、法人であれ、起業したら必要となるのは税務署等への届け出です。
まずは、開業届や設立届。
届け出ないと、事業を始めたことが国(税務署)や都道府県、市町村にわかりません。
個人が開業した場合に提出するのが、個人事業の開業・廃業等届出書
開業した日から1月以内に提出することになっています。
一方、法人の場合も、法人設立届出書を税務署、都道府県、市町村に提出します。
こちらの期限は、設立の日以後2月以内です。
法人設立届出書には、定款等の写しなど、添付書類が複数必要なため、個人より提出期限が1か月遅く設定されているのでしょうか。
なお、以前は登記事項証明書の添付が必要でしたが、平成29年4月1日以後の提出の際には登記事項証明書の添付が不要となっています。
参考までに、個人事業の開業届出書には添付書類は必要ありません。
青色申告の申請は特に期限に注意!
開業届と一緒に提出したいのは、青色申告の届け出。
正式には、青色申告の承認申請書といいます。
青色申告制度とは、日々の取引を決められた帳簿に記録し、それに基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
この青色申告をするための青色申告の承認申請書の提出期限も、個人と法人では異なります。
開業時でしたら、法人の場合、その法人設立の日以後3月を経過した日と設立事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません(したの写真の左が法人提出のもの、右は個人が提出する青色申告承認申請書)。
個人の開業の場合、所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、事業を始めた日から2月以内です(相続で事業を引き継いだ場合などの期限はまた異なります)。
開業時の2か月、3か月はあっという間に過ぎてしまうもの。
開業後、この期限までに青色申告の承認申請書を提出しないと、法人なら設立第1期、個人なら開業年が青色申告ではなくなります。
いま青色申告でない個人事業の方は、平成29年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、平成29年分の所得税確定申告から青色申告になります。平成28年分の所得税の確定申告書と一緒に提出しましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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