インフルエンザの予防接種をうけました
職場の健保経由での申し込みのため、自己負担分は1,080円
領収書をみると消費税は含まれていないようですが…
インフルエンザ予防接種をめぐる論点
インフルエンザ予防接種の費用が医療費控除の対象とならないことは以前お伝えしました。
また、社員が会社の福利厚生の一環でインフルエンザ予防接種をうける場合、全社員を対象とし、希望者全員が接種を受けることができるのであれば、接種費用は福利厚生費として経費処理することができます。
では、その接種代金、消費税は課税されているのでしょうか。
消費税は課税
経理担当者が頭を悩ませることの多い、消費税の課税/非課税区分。
消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く課税されます。
しかし、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となる取引が決められています。
このうち、医療機関に関連するものとしては、
療養、医療、施設療養又はこれらに類するもの
介護保険法に基づく居宅・施設・地域密集型サービス、社会福祉法に基づく社会福祉事業等として行われるもの
医師、助産師などによる助産に係るもの
これらは、社会政策的な配慮に基づき、消費税は課税されていません。
逆にいうと、これらに該当しないものは、消費税の課税対象となります。
さて、インフルエンザの予防接種代金は…上の太字の3つのいずれかに該当するでしょうか。
一般的には該当しません。
医療費控除の対象となるか否かの判定でインフルエンザの予防接種の目的は「予防」と考えられ、「診療や治療」ではないため、原則的には医療費控除の対象外となりません。
同様に、任意の予防接種は、消費税法上の「療養、医療、施設療養に係るもの」には該当せず、消費税の課税対象となります。
もちろん、入院中の患者に治療の一環として行う予防接種のように社会保険の対象となって非課税となるケースもあります。
なぜ領収証の消費税は0円なの?
任意でうけたインフルエンザの予防接種。
この場合、消費税の課税対象となります。
しかし、受け取った領収証(書)の消費税額の欄は0円です。
領収証(書)の消費税額の記載の有無に関係なく、支払った金額の中に消費税が含まれているものとして経理処理しましょう。
今日のインフルエンザ予防接種の領収書に消費税額は「¥0」と記載があり、アレアレ?と思いましたが…
先週子どもが接種したときの領収証をみても、「内消費税」は0円となっていました。
しかしながら、インフルエンザの予防接種は消費税の課税対象となる取引です。
医療機関の領収証発行システムの関係でしょうか…窓口で聞いてみればよかった…
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