妊娠がわかってからの産科の費用
医療費控除の対象となるので、領収書を大切に保管しましょう
医療費控除とは
個人で負担した医療費の合計額が一定以上の場合、確定申告をすることによって、いわゆる「医療費控除」をうけることができます。
医療費控除の対象となる「医療費」は所得税法という法律で列挙された一定のものです。
たとえば、「予防」を目的としたインフルエンザの予防接種の費用は、原則として医療費控除の対象となる医療費には該当しない、と先日もお伝えしました。
それでは、出産費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。
妊娠は病気でないため、妊娠・出産には健康保険は使えない、ことはよく知られています。
そのため健康保険(保険証)による3割負担は使えず、全額の10割自己負担となっています。
病気ではないから、医療費ではないように思えますが、こうした出産費用の多くは、いわゆる医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる出産にまつわる費用
次のものは、医療費控除の対象となります。
〇妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
〇上記の通院費用(電車やバス)
〇出産で入院する際に利用したタクシー代
〇入院中の食事代(ただし、入院費用の一部として支払われるもので、出前等は除く)
電車代やバス代など領収書のないものは、ノートなどに支出を記録しておきましょう。
なお、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
タクシー代に関しては、出産で入院する際に、電車やバスなどの通常の交通手段によることが難しく、タクシーを利用した場合は医療費控除の対象となります。
里帰り出産などの交通費は医療費控除の対象とはなりません。
検診の費用は、現在では14回までは公費負担による補助があり、無料又は少額の自己負担となりましたが、通院の交通費はこれまで同様かかっているはず。
出産の際の入院時の費用に対し支払われる、出産育児一時金は現在42万円。
42万円を超える部分の金額が、医療費控除の対象となる「医療費」となります。
つまり、かかったすべての出産費用が医療費控除の金額となるのではなく、給付金などをもらっている場合は医療費から差し引く必要があります。
医療費控除をうける場合、領収証などは税務署配布の封筒に入れておくと便利ですよ。
還付申告なら
サラリーマンの場合、医療費控除を受けるためだけに確定申告をする場合は、税金がかえってくる、いわゆる「還付申告」となるでしょう。
還付申告は、2/16~3/15という確定申告期間と関係なく、対象年の翌年1月1日から5年の間に還付申告をすればよいことになっています。
逆にいうと、過去5年の間に医療費を多く払った年があったのであれば、還付申告ができるかもしれません。
サラリーマンの方が還付申告をうけるために必要な書類は、
①確定申告書(税務署にあります、又は国税庁ホームページでダウンロード)
②源泉徴収票(勤務先からもらう)
③医療費控除の対象となる医療費の領収証など、です。
ここ数年内に出産があった方、定期検診の費用や交通費、出産のための入院費用の領収書を保管やメモしておき、医療費控除をうけられるかどうか、チェックしてみましょう。
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