個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)を始める方が
増えています
不幸にも iDeco加入中に加入者が亡くなった場合に
遺族が受け取る死亡一時金に税金はかかるのでしょうか
iDeCo 個人型確定拠出年金とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です
この制度への加入は任意で、20歳以上60歳未満の方が自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自ら運用方法を選び、60歳以降に掛金とその運用益との合計額をもとにした老齢給付金を受け取ることができます
掛金、運用益、そして老齢給付金を受け取る時にも、税制上の優遇措置が講じられいるのが特徴で、老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するために、ここ数年、活用の幅や利便性がさらに向上しています
2017年から基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が加入できるようになったこともあり、2017年、2018年と加入者数が大きく伸びています
遺族の請求により支給される死亡一時金
より豊かな老後生活を送るために始めた、個人型確定拠出年金(iDeCo)
不幸にも、iDeCo加入中に加入者本人が亡くなってしまった場合、iDeCo口座の資産はどうなるのでしょうか?
iDeCo加入者が亡くなった場合、遺族の請求により、iDeCo口座内の資産のすべてが遺族の方に死亡一時金として支給されます
iDeCoは、老後の為にお金を積み立てておく制度なので、受給権は保護されているのです
なお、確定拠出年金の老齢給付金は原則加入者が60歳にならないと引き出すことができませんが、死亡一時金は加入者の年齢に関係なく、死亡した時にiDeCoの個人別管理資産額が残存していれば、遺族に支給されることになっています
みなし相続財産ですが非課税枠あり
では、確定拠出年金の死亡一時金を遺族が受け取った場合には、どのような税金がかかるのでしょうか?
老齢給付金を受け取る時にも、税制上の優遇措置が講じられているといいますが、死亡一時金についても税制上の優遇があるのでしょうか?
まず、iDeCoの老齢給付金を受け取る場合、年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金の併用もあり)
年金として受け取る場合は、所得税の「公的年金等控除」、一時金の場合も、所得税の「退職所得控除」の対象となることは、税制上の大きなメリットです
一方、iDeCoの死亡一時金は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります
「みなし相続財産」とは、故人が亡くなった当時は財産として存在していないものの、亡くなったことにより相続人に受給権が発生し、相続人が受け取った財産をいいます
たとえば、死亡後に支払われる生命保険金、退職手当金が「みなし相続財産」の代表例です
故人が亡くなって3年以内に支給が確定した確定拠出年金の死亡一時金は、「相続財産とみなされる退職手当金等」として相続税の課税対象となります
ただし、相続人が受け取った退職手当金等(退職金や確定拠出年金の死亡一時金)のすべてに相続税がかかるわけではありません
相続人が取得した退職手当金等を合計した額が、500万円×法定相続人の数(=非課税限度額)以下のときは相続税がかかりません
非課税となる退職手当金等の額は、相続税の非課税枠(基礎控除・3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは、別の非課税枠ですし、生命保険の死亡保険金とも別の非課税枠ですので、確定拠出年金の死亡一時金に対しても、税制上の優遇措置がとられているといえるでしょう
***編集後記***
最新iDeCoの加入者数が約94.6万人とのこと(平成30年6月)
加入対象者が増えて、ぐっと広がりましたね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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