銀行に開設した口座の通帳を持っていても
しばらく記帳していないと
入出金の情報がまとめて記帳されることがあります
通帳に表示される「合算」とは?
ネットバンクの普及によりネット上で振込や入金確認ができる、キャッシュカードがあれば現金を引き出せる、そもそもキャッシュカードや電子マネーを利用するから現金をもたない、などの理由により、銀行の通帳を持ち歩かない→記帳する機会もない、という方が増えています
現金の引き出しはキャッシュカード、入出金の確認はWEBにてという日々を過ごして、久しぶりに銀行にて通帳を記帳すると、数カ月分の取引が「合算」などの表現で、預払別に合算された額が通帳に記入されることがあります
このように、預金の取引内容を通帳に記帳していない場合、一定の件数、期間を超える取引については、取引ごとの明細が通帳に記入されず、まとめて記帳されてしまいます
銀行により「合計記帳」「未記帳分合算」など表現が異なり、どんな場合に「合算」されて通帳に記入されるかというルールも異なります
たとえば、三菱東京UFJ銀行の場合、3月と9月の月末営業日時点で、通帳に記帳していない明細が一定件数以上ある口座を対象に、5月と11月の第三土曜日(実施日)に入金・出金の合計件数・合計金額がまとめて記帳(合計記帳)されることになっています
3月(又は9月)月末以降、5月(又は11月)の実施日までに記帳すれば、合計記帳されることはありませんので、合計記帳を避けたい場合は半年に1回は記帳しておくとよいでしょう
みずほ銀行、三井住友銀行などでは、一定の期間未記帳である場合だけでなく、通帳に記帳されていない取引の件数が100件以上になると、「おまとめ」の対象となります
ゆうちょ銀行の合算ルール
日本全国に支店とATMがあることから利用者の多い、ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の「おまとめ」ルールは、通帳に未記入の取扱いが30行を超えた場合、預払別に合算した額が記入されます(通常貯金、通常貯蓄貯金のいずれでも)
さらに、合算した額の個々の明細について、別途その明細書が自宅に郵送されるのがゆうちょ銀行の特長です
***追記***
この記事を書いたあと、2018年10月からの「お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内」の送付廃止がアナウンスされています
他の大手銀行では「合算」になった場合の明細を知りたい場合には、合計記帳の明細発行を依頼する必要がありますが、ゆうちょ銀行では自動的に未記帳分の明細が送られてくるのですね
コストがかかると思いますが、記帳をなかなかする機会がないひとにとっては、有り難いサービスです
同期の際に注意
通帳上で「合算」されても、WEB上の「ゆうちょダイレクト」でなら取引明細が確認できるのでは?と思いますが、いったん合算された取引内容は、ゆうちょダイレクトでも確認できなくなります
このため、freeeなどクラウド会計とオンラインバンクを同期設定した場合に注意が必要です
ゆうちょダイレクトでは、最大2ヶ月分(前月1日から前々日まで)のCSVファイルをダウンロードすることができますが、未記帳であったため合算された行は、CSVファイルのダウンロードにおいても合算されたままとなってしまいます
このCSVファイルをfreeeへのアップロードに用いる際には、加工が必要となるとのこと
詳しくは、こちらをご参照ください
会社でも家計でも各種支払いを口座振替にしていた場合などには、一定期間記帳しなければ未記帳の取引は簡単に30件たまってしまいます
ゆうちょ銀行の場合、取引明細を自動的に郵送してくれるので、明細の内訳を確認すること自体は容易です
しかし、未記帳のため合算された場合には、クラウド会計などの同期の際に注意が必要であることを頭にいれておきたいものです
***編集後記***
先週遅ればせながら仮装通貨デビューしました
今年1月始めに思い立ったものの、取引所選びと口座開設にのろのろしていたら1ヵ月が経過…
思い立った時に目にした価格の1/3でのスタートとなりました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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