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個人事業の廃止と小規模企業共済の手続き

小規模企業共済に加入している方は

事業の廃止などで共済金請求事由が生じた場合には

すみやかに請求手続きをするようにしましょう

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小規模企業共済の加入資格

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済は、

個人事業主や小規模企業の経営者や役員の方などのための

積立による退職金制度です

 

小規模企業共済の加入資格があるのは、つぎの方々です

  • 小規模企業者に該当する個人事業主とその共同経営者
  • 小規模企業を経営している会社等の役員

 

事業を兼業している給与所得者(サラリーマン)、生命保険外交員

小規模企業者に該当する個人事業主であっても

小規模企業者に該当しない事業の兼業や役員をしている方は加入できません

 

個人事業廃止時などには速やかに手続きを

加入資格を得て共済契約者となった場合、

事業上の地位(個人事業主/個人事業主の共同経営者/会社等役員)に

変更があった場合には手続きが必要です

 

とくに、個人事業の廃止、会社等役員の退任など、

小規模企業共済の加入資格がなくなり、共済金等の請求事由が生じた際は、

すみやかに共済金等の請求手続きを行う必要があります

共済金等請求・解約|小規模企業共済

 

請求事由が生じた以降に納めた掛金については、

過納の掛金」という扱いになるため、共済機等の算定に含まれず、

返金扱いになります

 

また、過納の掛金を通常の掛金と同様に所得控除の対象として

税務申告をしていた場合には、修正申告が必要となります

 

「法人成り」の場合には引継ぎの手続きを

個人事業主として小規模企業共済に加入した後、

事業の廃止や事業の譲渡後に「法人成り」といって

小規模事業者に該当する事業を始めた場合など一定の条件を満たす方は

通算手続き」を行うことで、共済金等を受け取らず、

これまでの掛金納付月数を引き継ぐことができます(同一人通算)

 

掛金納付月数の通算(同一人通算)は、

共済金等の請求事由が生じてから1年以内

新たに小規模企業共済の加入資格を得た場合、

共済金等を請求せずにあらためて共済契約を締結することにより、

新旧の共済契約について掛金納付月数を通算することをいいます

 

こちらの手続きも、請求事由が生じてから「1年以内」という期限があるので

該当する場合には、すみやかに手続きをすることが大切です

契約内容変更‐掛金納付月数の通算(同一人通算)|小規模企業共済

 

***Something NEW***

大和市文化創造拠点シリウス

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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