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年金受給者の扶養親族等申告書についての質問にチャットボットが対応します

公的年金について源泉徴収の対象となる方に対して

令和2年分の「扶養親族等申告書」の郵送がはじまりました

書類の記入方法などを対話形式で問合せできる

チャットボットが期間限定で用意されています

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令和2年分 年金受給者の扶養親族等申告書の送付

公的年金について源泉徴収の対象となる方に対して、令和2年分の「扶養親族等申告書」が日本年金機構より送付されています

令和2年分以降の年金受給者の扶養親族等申告書は提出不要な方も
公的年金の受給者で所得税の課税対象となる方へ 令和2年分の「扶養親族等申告書」が順次郵送されます 税制改正により令和2年分以降は 各種控除に該当しない方は扶養親族等申告書を提出する必要はありません 扶養親族等申告書が郵送される方 日本年金機...

 

この「扶養親族等申告書」という書類は、令和2年2月以降にお支払する年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書です

 

所得税の源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送られませんし、送られていない方は申告書を提出する必要もありません

加えて、税制改正に伴い、令和2年分以降の「扶養親族等申告書」については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました

このため、各種控除に該当しない方(年金受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません【令和2年分からの変更】

 

日本年金機構でもチャットボットがデビュー

毎年、扶養親族等申告書が郵送されると、送付元の日本年金機構に対して、記入方法などの問い合わせの電話が殺到します

とくに、配偶者控除についての大きな改正があり、様式が大幅に変更となった「平成30年分の年金受給者の扶養親族等申告書」が対象者に送付された際には、年金事務所での相談や電話での問い合わせが集中しました

日本年金機構からの「扶養親族等申告書」に関する問い合わせ
例年10月ごろに日本年金機構から郵送される「扶養親族等申告書」 今年は8月下旬より順次郵送されたこと 様式が大幅に変更されていること マイナンバー関連の書類が追加されたことから 年金事務所での相談や電話での問い合わせが集中しているようです ...

 

こうした「お問い合わせ」に対して、ここ数年、定型的な問い合わせなどにホームページ上で自動対応できるチャットボットが普及しています

 

そこで、日本年金機構でも、扶養親族等申告書に関する問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間リアルタイムに対応するサービスを開始しました

今年新たに始まった「対話形式の自動対応サービス」の対応期間は、2019年9月18日~同年10月31日(予定)です

 

このサービスは、日本年金機構と第三者機関による共同実証実験の中で作成した、扶養親族等申告書に関する問い合わせに自動で対応する対話形式のサービスです

定型的な質問の回答が中心となるため、個別の質問への回答には対応していません

しかし、よくある質問であれば、口頭で聞くよりも、対話形式での文字による回答は頭にはいりやすいのではないでしょうか

なかなか繋がらない電話にイライラすることもありません

 

国税庁チャットボットも2019年中に試験導入予定です

定型的な問い合わせなどに、ホームページ上で自動対応できる「チャットボット」は、税の分野でも実証実験や試験導入がはじまっています

税についての定型的な問い合わせに自動対応できるチャットボットの活用を検討している東京都主税局は、2018年、税務分野におけるチャットボットの有効性や可能性などを検証するため、独自のチャットボットを主税局ホームページで公開し、都民に利用してもらうという実証実験を行いました

 

国税庁でも、そのホームページにおけるチャットボットが、2019年中にまず試験導入され、税務署の所在地などの案内、医療費控除などの所得控除、住宅ローン控除、e-Tax の操作方法を中心に、給与所得者・年金受給者の確定申告に係る簡易な質問に対応する予定です

試験導入を通して、相談事例の蓄積・学習を繰り返しながら、順次対応できる範囲を拡大し、実際の運用開始を2020年に予定しているそうです

 

日本年金機構への問い合わせもそうですが、チャットボットで解決できる定型的な質問には、こうした相談チャネルの拡充により対応の迅速化効率化をはかっていきたいものです

 

***編集後記***

今日は相続の資料の読み込みをしました

手書きの相続税申告書を読んでいると、自分には手書きはできないなぁとある意味尊敬します

一箇所間違えると、連動しますし…


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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