保険料の控除証明書が届きはじめ
年末調整を意識する頃となりました
令和2年の年末調整は変更事項が多いので戸惑うかもしれません
国税庁ではチャットボットによる年末調整の相談の受付をはじめます
令和2年の年末調整からの改正事項
例年、いまぐらいの時期から年末調整や確定申告のための保険料控除証明書などが届き始めます
令和2(2020)年の年末調整では、つぎのような改正事項があります
◎基礎控除の改正
合計所得金額が2,400万円以下の方の基礎控除額が、これまでの38万円から48万円へと10万円アップする一方、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用をうけることができなくなります
◎所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の①から④のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除します
①所得者本人が特別障害者 ②同一生計配偶者が特別障害者 ③扶養親族が特別障害者 ④扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
◎「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設
上記の改正によって、「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられたことにより、年末調整で基礎控除又は所得金額調整控除の適用をうけようとする場合、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出します
この他にも、令和2年分の年末調整からは、保険料控除申告書などの提出にあたって添付が必要な控除証明書等について電子データで入手し、勤務先へ提供できるようになります(年末調整の電子化)
年末調整の説明会の代わりとなるもの
このように変更点が多々ある年末調整ですが、2020年は、各国税局が例年実施している年末調整の「説明会」は、新型コロナウイルスの影響で開催中止となることが決まっています
そこで、国税庁は「年末調整がよくわかるページ」を開設し、動画「年末調整のしかた」の配信に向けて準備を行っています
チャットボットは2020年10月28日から
2020年の年末調整についての情報提供は、ホームページや動画配信に加えて、チャットボットによる税務相談対応がスタートします
チャットボットとは、利用者がフリーワード(話し言葉やキーワード)を入力し、シナリオで作成する回答候補からの選択入力を行うことで、AIが質問を理解し、用意したシナリオに導き、自動回答するものです
令和2年分からの年末調整の簡便化について(令和2年9月 国税庁)より
国税について質問や相談がある場合、
- 税務署への電話
- 税務署に直接来署
- 国税庁ホームページ等での検索
- 税理士への相談、などといった方法で解決の糸口を探し出すことが考えられます
電話や税務署への来署での相談の問題点は、税務署が開庁している月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに限られるという点です
そこで、納税者のニーズへの対応、電話相談事務の効率化等を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、チャットボットが導入されるようになりました
年末調整に関するチャットボットは、2020年10月28日からスタートする予定で、年末調整の各種申告書で受けられる控除や書き方などのよくある質問に回答します
年末調整に関するチャットボットの対応期間
2020年10月28日(水)~2020年12月28日(月)まで
※メンテナンス時間を除き、24時間利用できます
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フェリシモ
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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