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自宅でチャージはこんな時に便利

子どもに持たせているSuica

家でチャージできると

とても便利です

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こども用Suica はオートチャージ機能がない

Suicaを始めとした交通系ICカードを持っていると、チャージの手間がないオートチャージ機能を利用すると便利です

オートチャージとは、自動改札機にタッチして入場するだけで、Suicaなどへの入金(チャージ)ができる便利なサービス

Suicaの残額が設定金額以下になると、改札入場時に自動的に設定金額がチャージ(入金)されるので、残額不足の心配がなくなります

自分のSuica にこの機能を加えたことで、駅にてチャージする機会はなくなりました

 

ところが、こども用Suicaにはオートチャージ機能がありません

親のクレジットカードでこども用Suica にもオートチャージができれば便利だと思うのですが、現行、Suica にオートチャージするためには、Suica の名義とクレジットカードの名義が一致している必要があります

こども名義のSuica と親名義のクレジットカードでは、名義が異なるため、オートチャージのリンク設定ができないのです(裏技があるのかもしれませんが…)

実際に、ビューカード(JR東日本が発行する決済用クレジットカード)1枚につきリンク設定できるSuicaは1枚ということにもなっています

 

誤った思い込み①

こどものSuica にオートチャージ機能がついていないため、外出前などにはいつも残額を気にしていました

なら、たくさんチャージしておけば、と思うかもしれませんが、紛失の恐れもあるので、そこは慎重に…

しかし、外出時に乗りたい電車の時間を気にしながら駅でチャージするのももう終わりにしよう!と思い、自宅でのチャージに真面目に取り組んでみました

確か、電子申告用のICカードリーダー・ライターは、Suica に対応しているSONYのパソリをわざわざ選んでいたんですよね

 

ところが、このパッケージの表現(「乗車券の残高チェック」)により、可能なのは履歴や残高確認だけで、チャージには対応できない印象をずっともってしまっていたんですよね…(誤った思い込み①

 

そんなことはないはず!

SuicaインターネットサービスのWEBサイトを参照に、Suicaへの入金(チャージ)方法を確認してみました

Suicaインターネットサービスの利用に必要なものは、

  1. 「FeliCaポート/パソリ」
  2. 「Suica」(Suica付きビューカードやMy Suica(記名式)、Suica定期券など)
  3. 「クレジットカード」(VIEWとSuicaマークのあるクレジットカード)

どれも既に所有しているものばかりですが、この時点でもまだ「クレジットカードの名義(親)とSuicaの名義(子)が違っていてもチャージできるの?」という疑問がありました

 

誤った思い込み②

Suicaインターネットサービスの利用に必要なものが揃ったら、つぎは「サービス利用登録」など、自宅等でチャージを行うための準備をします

Suicaインターネットサービスの利用登録」の後は、引き続き「(チャージしたい)Suica の登録」→「クレジットカード情報の登録」を順番に行います

 

ここで、2つめの疑問「クレジットカードの名義(親)とSuicaの名義(子)が違っていてもチャージできるの?」が解消しました(誤った思い込み②

Suicaインターネットサービスでは、1枚のクレジットカードから家族などの複数のSuicaへチャージ可能でした

Suicaは、5枚まで登録可能とのことです

ただし、1枚のSuicaを複数のSuicaインターネットサービスIDに登録することはできません(たとえば、父のクレジットカードからも、母のクレジットカードからも、入金可能な状態にはできない、ということでしょうか)

 

注意点としては、クレジットカード情報を新規登録や変更した場合、クレジットカードによるチャージは、新規登録・変更してから24時間経過しないと利用が出来ないという点です

お出かけ前に、急いで「Suicaインターネットサービスの利用登録」「Suica の登録」「クレジットカード情報の登録」を行っても、すぐには自宅でチャージできません

所定のICカードリーダー/ライターは必要になりますが、時間を気にせず自宅などでチャージできるのは魅力です

なぜもっと早くやらなかったのだろう(思い込みはダメですね…)

 

***編集後記***

チャージしたいときには、こどもが持ち出していることの多い交通系ICカード

PASMOだと、東急カード利用で保護者のクレジットカードからオートチャージ設定ができるそうですね(要年会費)

子どもの改札通過メールを始めたのも、PASMOが早かったし、一歩先をいっている印象です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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